「今年の申告書を作成しようと思って、参考に過去の申告書を見ようと思ったら、どこかへ紛失してしまっていた。。。」

こんな時に税務署で利用できる「申告書等閲覧サービス」について、今月から一部改正になりました。

今回は、改正となった申告書等閲覧サービスの改正内容についてお伝えいたします。

スマホでの撮影OKに!

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小林税理士
大変ですよ!
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社長
何、どうした?
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小林税理士
ひと月前にこのブログで、税務署の申告書等閲覧サービスでコピーをもらえないどころか、スマホでの撮影もダメっていうことを言っていたら、スマホ撮影OKになりましたよ!
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社長
このブログにそんな影響力ねーわwww
で、申告書等閲覧サービスってなんだっけ?
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小林税理士
簡単に言うと、過去の申告書などを無くしちゃった人で内容を閲覧する必要がある場合に、税務署で過去の申告書を閲覧できるサービスのことです。
以下の記事を参照してください。
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社長
で、どんなふうに改正されたんだ?
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小林税理士
改正となった内容は以下の通りです。

(3) 閲覧中の対応閲覧に際しては、個人情報の保護及び行政文書の適切な管理の観点から、原則として、管理運営部門の窓口担当者等が立ち会う。
  その際、閲覧申請者が写真撮影を希望している場合には、管理運営部門の窓口担当者等は次の要領で実施する。
 写真撮影は、デジタルカメラ、スマートフォン、タブレット又は携帯電話など、その場で写真が確認できる機器に限って認める(動画については、音声が録音されるおそれがあるほか、申告内容等は写真で確認が可能であるため認めない。)。
 閲覧申請者に写真撮影をさせるに当たっては、次のとおりとする。
イ 申告書等以外の写り込みを防止する観点から、必要に応じて机上衝立を置く。
ロ 申告書等保有部門から回付された閲覧に供する申告書等が、閲覧対象書類であることを閲覧申請者に説明し確認させる。
ハ 上記ロの確認後、収受日付印のある書類(e-Taxにより提出されたものについては、紙で提出されていたとしたならば収受日付印を押印する書類。)については、収受日付印、氏名、住所等を被覆(厚紙、封筒、カバーテープ等で覆う。)した上で撮影させる。
ニ 被覆によって必要な金額等が隠れる場合には、その部分は書き写しをさせる(申告書等保有部門がマスキングした箇所を除く。)。
ホ 撮影の都度又は撮影後、その場で写真を確認し、申告書等以外の写り込みがある場合には、閲覧申請者に消去及び撮り直しをさせる。
 閲覧申請書の同意事項が遵守されないおそれがある場合には、写真撮影を認めない又は中止することとし、書き写しによる対応とする。
 閲覧申請書の「税務署整理欄」には写真撮影に関する事項を記載する。

国税庁HPより
https://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/sonota/050301/01.htm

動画の撮影はダメ

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小林税理士
スマホやデジカメでの撮影はOKになったんですけど、それは写真だけで、動画での撮影は認められないようです。
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社長
別に申告書を動画で撮る必要はないから、それは別に構わないよな。
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社長
でも、「 (動画については、音声が録音されるおそれがあるほか、申告内容等は写真で確認が可能であるため認めない。) 」って書いてあるけど、音声が入ることに何の問題があるんだろうな。

収受印部分、氏名、住所等の撮影はダメ

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小林税理士
それとよくわからないのが、紙で提出された際に窓口で押印される収受印や申告者の氏名・住所なんかは撮影しちゃダメなんです。
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社長
は?意味わからん。そんなの別にいいじゃん。
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小林税理士
たぶん個人情報の関係で厳しくしてるとは思うんですけど、複数年の申告書を閲覧する場合には、所得税の申告書だとどれがどれだかわからなくなってしまいそうですよね。

申告書の金額部分に収受印がある場合には、その部分も撮影してはダメ(手書き)

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小林税理士
あと収受印なんですけど、通常は申告書の左上あたりに押されるんですが、たまに申告内容が記載されている金額欄あたりに押されてしまうことがあるんです。
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社長
なんで?
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小林税理士
申告書の窓口が混雑しているときなんかだと、いちいちキレイに押してられないですからね。
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小林税理士
で、その場合の撮影なんですけど、金額欄のところに収受印が入っちゃてる場合には、その部分だけは撮影不可で手書きになります。
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社長
それ、こっちの所為じゃなくねwww
でも、間違えて撮影したらどうなる?
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小林税理士
撮影の都度又は撮影後に税務署の職員に撮影内容をチェックされるそうなので、それで撮影がダメなものに関しては消去のうえ、取り直しとなるそうです。
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社長
手書きよりは大分ましにはなったけど、結構ルール厳しんだな。

改正後もコピーはダメ

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社長
今回の改正で撮影はよくなったけど、コピーはまだダメなのか?
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小林税理士
ええ、今回の改正でも災害等で申告書も帳簿類も紛失してしまっているなどの場合を除けば、コピーは不可なのでその辺は変更ありません。
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小林税理士
コピーも認めてほしいんですけどね。

参考

別紙「新旧対照表」

別紙「申告書等閲覧サービスの実施について」

様式1-1「申告書等閲覧申請書」

様式1-2「委任状」

様式2「閲覧等窓口対応整理簿」