新規で契約していただいたお客様の過去の決算書を見ていると、B/S(貸借対照表)に半損(半額損金:支払った保険料のうち半分だけ経費で残りの半分が資産)として計上されていることがあります。

話を伺ってみると「節税になるからと勧められて入った」という回答でしたが、一方で節税にもなる経営セーフティ共済については存在自体しらないようでした。

ですので、今回は経営セーフティ共済についてのご説明と活用方法についてお話させていただきます。

経営セーフティ共済とは

経営セーフティ共済(中小企業倒産防止制度)とは、取引先が倒産をした場合、取引先に対する売掛金などの回収が困難になり、会社の資金繰り悪化による経営難や連鎖倒産を防止することを目的として作られた制度です。

経営セーフティ共済のメリット

メリット1 無担保・無保証での借り入れ

取引先に法的整理や取引停止処分などの事由が生じた場合には、「納付された掛け金総額の10倍まで(最高8,000万円まで)」共済金として借り入れが出来ます。しかも、無担保・無保証人・無利子です。

ただし、取引先の夜逃げに関しては共済金の借り入れは出来ません。

メリット2 全額損金・必要経費算入

掛金の全額が法人税又は所得税の食との計算上、損金又は必要経費に算入できますので高い節税効果が期待できます。

ただし、全額損金又は必要経費算入という大変使い勝手の良い制度ではありますが、掛金はいくらでも掛けられるというわけではなく、上限は月額20万円まで(最低の掛金は月額5,000円)で掛金の合計が800万円に達した場合には、それ以上掛金を納付することが出来なくなります。

メリット3 40ヶ月以上納付で返戻率100%

掛金は掛け捨てではないので、解約した場合には掛金納付期間や掛金総額に応じて解約手当金が受け取れます。

経営セーフティ共済がすごいのは、40ヶ月以上掛金を納付していれば、自己都合による解約であっても100%全額が解約手当金として受け取れることです。

生命保険会社などが、法人向けに販売している保険の謳い文句にある「実質返戻率100%」という100%か、100%じゃないのかよくわからないようなものではなく、掛けた金額の100%が戻ってくるのです。

掛金の納付月数とそれに対応する解約返戻率は下記の通りとなります。

掛金納付月数任意解約みなし解約※1機構解約※2
1~11ヶ月0%0%0%
12~23ヶ月80%85%75%
24~29ヶ月85%90%80%
30~35ヶ月90%95%85%
36~39ヶ月95%100%90%
40ヶ月以上100%100%95%

※1の「みなし解約」とは、法人の場合は解散や分割、個人事業主の場合は個人事業主の死亡の事由が生じた場合にその時点で解約されたものとみなす解約のことです。

※2の「機構解約」とは、12ヶ月以上の掛金の滞納や共済金の貸付などに不正行為があった場合に中小機構が行う解約のことをいいます。

経営セーフティ共済のデメリット

1.ネット専業銀行では、掛金を引き落とせない

ここ数年で開業された方などは、取引銀行にジャパンネット銀行や住信SBI銀行などネット専用の銀行のみを利用している方も多いと思われます。振込料の安さなどの使い勝手からあえて実店舗がある金融機関(メガバンクや信金など)の口座を持っていないという方もおられます。

しかし、経営セーフティ共済は掛金の引き落としをする金融機関にインターネット専業の銀行は指定できないのです。

なので、ネット専用の銀行口座しか持っていない場合には、わざわざそのために信金などに口座を開設する必要があります。

2.共済金借り入れの場合、掛金総額が減額される

取引先の倒産などによる共済金借り入れについては、メリット1のところでお伝えしました。無担保・無保証人・無利子で借り入れが出来るのでデメリットはなさそうです。

しかし、共済金による借り入れをした場合、借入額の1/10が今まで払い込んだ掛金の総額から控除されてしまいます。

どうゆうことかというと、例えば

取引先の倒産により中小機構から500万円借り入れたとします。なお、今まで掛け続けた掛金の総額は300万円だとすると

300万円-(500万円×1/10)=250万円(借入後の納付された掛金総額)となってしまいます。

これですと、無利子といっても借入時に10%の保証料を支払ったのと同じことになってしまうので、普通に銀行から借入れするよりコストは(一般的には)割高になってしまいます。

よくある質問

Q1.解約手当金の税務上の取扱は?

A1.解約手当金の全額が法人の場合は益金となり、個人の場合は総収入金額となります。

Q2.解約はいつでも出来るの?

A2.はい、特に制約はありません。ただし、加入から40ヶ月未満での解約の場合の解約手当金は、掛金総額を下回ってしまいます。

Q3.事業的規模の不動産所得でも加入できますか?

A3.できません。事業所得を営まれている方に限ります。

Q4.個人でも本当に節税になるのですか?

A4.個人事業主の場合、法人と違い税率は超過累進税率(所得が増えるに比例して税率が増えていく)ので、解約時に総収入金額となってしまうことで超過累進税率が引き上がってしまい、結果的に節税にならないということは十分ありえます。(逆に増えてしまうということもありえます)

Q5.事業が苦しくなってきたので掛金の減額はできますか?

A5.掛金の減額については、以下のいづれかに該当すれば可能です。

・共済契約者の事業規模が縮小された場合

・事業経営の著しい悪化、病気または怪我、急な費用の支出などにより掛金の払込の継続が著しく困難である場合

・借入金の貸付残高と掛金総額の10倍に相当する額との合計額が8,000万円に達している場合

逆に、掛金の増額は特に理由なく増額の申込み手続きをすることで増額できます。

終わりに

税理士によっては節税にならないと言っているが。。。

経営セーフティ共済に関する他のブログなどを読んでいると、経営セーフティ共済は節税に関する記事が多いことから、あえて反論記事記事のようなことを書いていらっしゃる方を見受けます。

しかし、内容を読んでみると、簡単に要約すれば所得の繰り延べに過ぎないので結果的に節税にならない主張しています。

経営セーフティ共済は、払った時に損金又は必要経費に、解約した時に益金又は総収入金額に算入するのですから、基本的には行って来いなので所得の繰り延べなのは当たり前です。

しかし、ここに将来の退職金支払原資として掛金を納付しているのであれば節税に十分なります。(反論記事の中にも、将来の退職金対策で利用するのであれば効果あると言っていました。ブログの記事に興味を惹かすために当たり前のことを主張して反論するのはいかがなものかと)

おそらく経営者が経営セーフティ共済に加入する一番の目的は、将来の退職金目的で次に急激な業績悪化による資金の手当として考えているのではないでしょうか。

この制度を課税の繰延だから効果がないというのであれば、法人向けの生命保険はもちろんのこと事業用資産の買換え特例や交換特例、適格組織再編などは基本課税の繰延なので効果がないと言っているようなものだと思います。

批判的な記事のほうが興味を引きやすいですが、そのへんは気をつけて読んでください。