ここ最近、サラリーマンの方でもアパート経営を始められる方が増えております。
アパート経営を含む不動産賃貸経営での税務相談をよく受けるのですが、その質問に対する回答を検討するに当たり、前提となるのが
その不動産所得が事業的規模か、事業的規模ではないかということです。
今回は、事業的規模かどうかの判断の基準となる5棟10室基準についてご説明いたします。
目次
5棟10室基準とは?
でもそれって、どうやって判断するんだ?
所得税基本通達26-9(建物の貸付が事業として行われているかどうかの判定)
建物の貸付が不動産所得を生ずべき事業として行われているかどうかは、社会通念上事業と称するに至る程度の規模で建物の貸付けを行つているかどうかにより判定すべきであるが、次に掲げる事実のいずれか一に該当する場合又は賃貸料の収入の状況、貸付資産の管理の状況等からみてこれらの場合に準ずる事情があると認められる場合には、特に反証がない限り、事業として行われているものとする。
(1)貸間、アパート等については、貸与することができる独立した室数がおおむね10以上であること。
(2)独立家屋の貸付については、おおむね5棟以上であること。
5棟10室未満の場合
ということは5棟10室未満でも、例えば8室とかでも事業的規模になるんじゃないか?
土地だけの貸付や駐車場の場合は?
駐車場の場合は50台以上、土地の場合は50件以上
ただ、土地の貸付なんかも収入の状況などに応じて50件に満たなくても事業的規模になることもあるようです。
個人事業税の事業的規模の判断基準
アパートと貸家の組み合わせは、どう判断する?
不動産を共有している場合は?
例えば夫婦で10室のアパートを持っていて、夫婦それぞれの持ち分が1/2の場合
10室×1/2=5室なので10室に満たないという判断はしないということです。
ですので、夫婦どちらも事業的規模となります。
サブリースの場合は?
まとめ
・アパート、マンションの場合は10室以上
・貸家は5棟以上
・自分で住んでいる部屋や親族などにタダで貸している部分は除いて判断する
・土地の貸付は50件以上、駐車場は50台以上
・所得税と個人事業税では、基準が若干違うので注意が必要
・種類の違う不動産を所有している場合の判断は、どちらか一方をもう片方の不動産に換算して合計で判断する
・共有の場合は、持ち分を考慮しない
・サブリースの場合も通常の賃貸と同様に判断する