目次
所得税
還付加算金は雑所得になる
個人住民税
消費税
税抜経理の場合
現金預金〇〇/未収還付消費税〇〇
となって収入金額には計上されません。
税込経理の場合
・還付の消費税申告書を提出した日の属する年の収入金額に計上する。
ただし、
・還付税額を「未収還付消費税〇〇/雑収入〇〇」などのように、未収計上している場合
⇒未収に計上した年の収入金額に計上しても差し支えない。
(消費税等の総収入金額算入の時期)
国税庁HP「消費税法等の施工に伴う所得税の取り扱いについて」より
8 所得税の課税所得金額の計算に当たり、税込経理方式を適用している個人事業者が還付を受ける消費税等は、納税申告書に記載された税額については当該納税申告書が提出された日の属する年の事業所得等の金額の計算上、総収入金額に算入し、更正に係る税額については当該更正があった日の属する年の事業所得等の金額の計算上、総収入金額に算入する。ただし、当該個人事業者が申告期限未到来の当該納税申告書に記載すべき消費税等の額を未収入金に計上したときの当該金額については、当該未収入金に計上した年の事業所得等の金額の計算上、総収入金額に算入することとして差し支えない。
固定資産税・都市計画税
・事業的規模の場合・・・還付された年の収入金額とします。
・事業的規模以外の場合・・・還付された固定資産税等について、その固定資産税等が必要経費に算入された年の申告をやり直(修正申告)します。
修正申告するとか、かなり面倒なんだけど。
修正申告とか大変じゃないか?
事業的規模と同じように還付があった年に収入計上でもいいような気がするけど。
必要経費に算入されていないものは収入計上しない
事業税
まとめ
・所得税・・・計上しない
・個人住民税・・・計上しない
・消費税
税抜経理の場合・・・計上しない
税込経理の場合・・・還付された年又は未収計上した年に計上
・固定資産税等
事業的規模の場合・・・還付された年に計上
事業的規模以外の場合・・・還付された固定資産税が必要経費に算入された年に遡って修正申告する
・事業税・・・固定資産税等と同様