「スーツの購入代は経費で落ちますか?」
よく聞かれるこの質問。
税理士でも経費で落ちるという人と経費で落ちないという人がいるようです。
では、なぜ意見がわかれるのか?
経費とするにはどうすべきかなどについて考えていきます。
目次
なぜ意見が分かれるのか?
・過去にスーツが経費にならなかった判例があるから。
・スーツはプライベートでも着られるから。 など
・業務に必要で、仮にプライベートでも利用するにしても業務に必要な部分を合理的に区分していれば必要経費になる。
・特定支出控除の改正で被服費も入ってきたから、経費にならないとおかしい。 など
だれの経費で落とすのか?
・会社(法人)の経費で落としたいのか。
・個人事業主の必要経費として落としたいのか(次回)
・サラリーマン(給与所得者)の経費として落としたいのか
ということです。(次回)
会社(法人)の経費で落ちるのか?
いわゆる作業着や事務服のように扱うということなら制服等の支給について、給与課税されない旨の規定がありますので会社の経費で落とせる余地はあります。
所得税法第9条 (非課税所得)
次に掲げる所得については、所得税を課さない。1~5まで省略
◆6 給与所得を有する者がその使用者から受ける金銭以外の物(経済的な利益を含む。) でその職務の性質上欠くことのできないものとして政令で定めるもの
以下、省略
所得税法施行令第21条 (非課税とされる職務上必要な給付)
法第9条第1項第6号(非課税所得) に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
◆1 省略
◆2 給与所得を有する者でその職務の性質上制服を着用すべき者がその使用者から支給される制服その他の身回品
◆3 前号に規定する者がその使用者から同号に規定する制服その他の身回品の貸与を受けることによる利益
◆4 省略
所得税基本通達9-8(制服に準ずる事務服、作業服等)
専ら勤務場所のみにおいて着用する事務服、作業服等については、令第21条第2号及び第3号に規定する制服に準じて取り扱つて差し支えない。
要件は厳しい
制服代の支給ではダメ!
・勤務場所で職務を行う上で着用すること
・プライベートでは使用しない又は着用出来ないものであること
・原則、その職場の全員を支給対象とするものであること
社長のスーツを会社の経費で落とすには
例)
・会社の制服扱いにする。
・会社の制服なので、社長以外の他の従業員にも制服を支給する。
・会社の業務以外で利用しない又は出来ないための措置を施す。(会社で着替えるようにするなど)
・さらに制服なので、そのスーツを着用していることで、その会社の従業員であることが判別できるようにする(同一デザインのスーツを毎日着用させるなど)
会社の経費にするっていうのは、結構厳しいですね。