消費税

飲食料品の消費税が2年間1%に? 何がいつから変わるのか

(更新 )

令和9年4月1日から2年間、飲食料品の消費税率を8%から1%に引き下げる法案が、令和8年10月9日に国会に提出されました。スーパーや食品の卸売業はもちろん、飲食店や、食品を仕入れて販売するさまざまな事業者に関係する改正です。レジや請求書の対応には時間がかかるため、早めに全体像をつかんでおくと安心です。この記事では、何がいつから変わるのかと、今から準備しておきたいことを解説します。

この記事は、国会で審議中の法案の内容をもとにしています。法案が修正されたり、成立しなかったりした場合は、内容が変わることがあります。なお、この法案には、中低所得の就業者に支給する「就業者負担軽減支援金」も盛り込まれていますが、この記事では消費税の部分だけを取り上げます(法案の資料は、内閣官房の「国会提出法案」に掲載されています)。

この記事のポイント

  • 令和9年4月1日から令和11年3月31日までの2年間、飲食料品の消費税率が8%から1%に下がります(法案が成立した場合)。
  • 対象になる飲食料品の範囲は、今の軽減税率(8%)の対象と同じです。外食やお酒は10%のままです。
  • レジ・値札・請求書・契約の見直しなど、準備に時間がかかるものは早めに取りかかりましょう。

何がいつから変わるのか

令和9年4月1日から令和11年3月31日までの2年間、飲食料品の譲渡(販売)と、飲食料品の輸入(保税地域からの引取り)について、消費税率が1%になります。1%の内訳は、消費税0.78%と地方消費税0.22%です。

令和9年3月31日まで 令和9年4月1日〜令和11年3月31日
飲食料品 8% 1%
新聞(週2回以上発行・定期購読) 8% 8%
その他 10% 10%

新聞は、今は飲食料品と同じ8%ですが、今回の引下げの対象にはなりません。

対象になる飲食料品

1%の対象になる飲食料品の範囲は、今の軽減税率(8%)の対象とまったく同じです。新しい線引きができるわけではないので、今8%で販売しているものが1%になると考えて構いません。

取引 引下げ期間中の税率
食品の販売、テイクアウト、出前・宅配 1%
有料老人ホームなどで行う飲食料品の提供 1%
外食(店内飲食)、ケータリング 10%
お酒、医薬品・医薬部外品 10%

同じ食べ物でも、店内で食べれば10%、持ち帰れば1%です。今は8%と10%の差が2%ですが、引下げ期間中は**差が9%**に広がります。

税率が変わるタイミング

1%が適用されるのは、令和9年4月1日以後に行う飲食料品の譲渡です。契約をした日ではなく、商品を引き渡した日で判定します。そのため、令和9年3月31日までに結んだ契約でも、引渡しが4月1日以後なら、原則として1%です。

一方、令和9年3月31日までに仕入れた飲食料品は、販売が4月1日以後になっても、仕入れの税率は8%のままです。

ただし、次のような取引には、4月1日以後の引渡しでも8%が適用される「経過的な取扱い」があります。

  • 令和9年1月1日より前に結んだ定期供給契約(食材の定期便など)で、4月1日より前に代金を受け取っているもの
  • 令和9年1月1日より前に販売条件を示した通信販売(カタログギフトなど)で、4月1日より前に申込みを受けたもの

経過的な取扱いや、税率が変わる日をまたぐ請求書の書き方は、別の記事で詳しく解説する予定です。

業種によって影響はさまざま

税率の引下げは、業種によって影響の出方が違います。

  • スーパー・食品の小売業・卸売業:売上の消費税が大きく減ります。経費の多くは10%のままなので、消費税が還付になることもあります。
  • 飲食店(店内飲食):売上は10%のままですが、食材の仕入れが1%になります。
  • 免税事業者・簡易課税の事業者:飲食料品を販売している場合、課税事業者になって一般課税(本則課税)で申告すれば、還付を受けられる可能性があります。そのための届出の特例も設けられます。
社長

うちは飲食店だから、仕入れの消費税が下がって得をするんですよね?

税理士

実は、納める消費税は増えるんです。仕入れで払った消費税が少なくなるので、売上の消費税から差し引ける額が減るからです。

ただ、そのぶん仕入れ先に払う代金も減ります。税抜の値段が変わらなければ、全体の負担はほとんど変わりません。

計算してみる

飲食店で、1か月の数字を次のように仮定して計算してみます。

  • 売上(店内飲食):税抜300万円(税率10%)
  • 食材の仕入れ:税抜100万円
  • ほかの経費は考えない
  • 一般課税(本則課税)で申告している
引下げ前(食材8%) 引下げ期間中(食材1%)
仕入れ先に払う代金 108万円 101万円
納める消費税 30万円-8万円=22万円 30万円-1万円=29万円
合計 130万円 130万円

納める消費税は7万円増えますが、仕入れ先への支払いが7万円減るので、合計は同じです。ただし、消費税は申告のときにまとめて納めるので、納税の時期にお金が足りなくならないよう、資金繰りには注意しておきましょう。

今から準備しておきたいこと

  • レジ・受発注・会計のシステム:1%の税率に対応できるか、ベンダーやソフト会社に確認しておきましょう。freeeなどの会計ソフトでは、税区分の設定も必要になります。
  • 値札・価格表示:消費者向けの価格は、税込価格の表示(総額表示)が必要です。値札の貼り替えが間に合わない場合の特例があります(下の「値札の貼り替えが間に合わないとき」を参照)。
  • 定期便・カタログ販売の契約:令和9年1月1日より前に結ぶ契約や示す販売条件は、経過的な取扱いで8%になることがあります。1%を前提にするなら、その旨を契約や販売条件に書いておく必要があります。
  • 請求書(インボイス)の様式:1%の税率と、その消費税額を記載できるようにしておきましょう。
  • 届出:免税事業者や簡易課税の事業者で、還付を受けたい場合は、届出が必要です。

値札の貼り替えが間に合わないとき

税率が変わる日に、すべての値札を一斉に貼り替えるのは大変です。そこで、税込価格の表示を直ちに切り替えるのが難しい事情がある場合には、税率が変わる日の前後2か月ずつ、実際の税率とは違う税率で計算した税込価格を表示しておくことが認められます。引下げが始まるときと終わるときの、両方に設けられています。

期間 実際の税率 表示してよい税込価格
令和9年2月1日〜3月31日(引下げの直前) 8% 1%で計算した価格
令和9年4月1日〜5月31日(引下げの直後) 1% 8%で計算した価格
令和11年2月1日〜3月31日(引下げ終了の直前) 1% 8%で計算した価格
令和11年4月1日〜5月31日(引下げ終了の直後) 8% 1%で計算した価格

つまり、新しい税率の値札に前もって貼り替えておくことも、古い税率の値札をしばらくそのまま使うこともできます。

ただし、表示した価格が実際に支払う金額だと誤解されないよう、「レジで実際の税率により精算します」といった掲示をしておくことが条件です。また、値札を貼り替えているのに古い税率で表示を続けるなど、困難な事情がないのに特例を使うことはできません。税抜価格だけを表示する方法は、この期間も認められません。

中間申告の仕組みは「消費税の中間申告について知っておきたいこと」で解説しています。引下げに合わせた中間申告の特例も設けられる予定です。国税庁の「消費税率引下げ特設サイト」にも、パンフレットやQ&Aが掲載されています。

今回の引下げは、業種や今の申告方法によって、取るべき対応が大きく変わります。自社にどんな影響があるか気になる方は、お気軽にご相談ください。

※記事の内容は、更新日時点の法令にもとづいています。実際の判断は、個別の状況によって変わることがあります。