役員報酬 手取り計算シミュレーター
役員報酬を変えたときの、毎月の手取りを計算します。
入力した数字はお使いの端末の中だけで計算され、どこにも送信されません。
基本の情報
今の役員報酬
天引き額を手入力する(給与明細と計算が違う場合)
空欄の項目は、自動で計算します(薄い文字が自動で計算した金額です)。
変更後の役員報酬
PDFは、印刷の画面で送信先を「PDFに保存」にすると作れます。保存したファイルは、お使いの端末に保存され、どこにも送信されません。
毎月の手取りの比較
※社会保険料は協会けんぽ(令和8年度(2026年3月分〜))の料率、所得税は令和8年分の源泉徴収税額(電算機計算の特例・甲欄)で計算した目安です。賞与や年末調整による精算は考慮していません。
計算のしくみ
- 社会保険料:役員報酬から標準報酬月額を求め、会社の所在地の協会けんぽの健康保険料率、介護保険料率(40〜64歳・1.62%)、子ども・子育て支援金率(0.23%)、厚生年金保険料率(18.3%)を掛けて、本人負担分(半分)を計算します。
- 所得税:役員報酬から社会保険料を差し引いた額と、扶養親族等の数から、令和8年分の源泉徴収税額を計算します。
- 住民税:前の年の所得にもとづいて決まるため、給与明細などの金額を入力してください。
- 変更後3か月間:社会保険料は、変更した月から4か月目に改定されます(随時改定)。それまでの3か月間は、今の社会保険料のまま、所得税だけが変わります。標準報酬月額が2等級以上変わらない場合は、改定されません。
よくあるご質問
役員報酬を変えると、社会保険料はいつから変わりますか?
役員報酬(固定的な報酬)が変わり、変更後3か月間の報酬の平均で計算した標準報酬月額が、それまでと比べて2等級以上変わる場合は、変更した月から4か月目に標準報酬月額が改定されます(随時改定)。そのため、変更後3か月間は、それまでの社会保険料が天引きされます。
住民税が0円でも大丈夫ですか?
大丈夫です。住民税を給与から天引きせず、ご自身で納めている(普通徴収)場合は、0円のままで計算してください。
天引きされている金額が、計算結果と違います。
給与明細の社会保険料や所得税が、このシミュレーターの計算と違う場合は、「今の天引き額」の欄に給与明細の金額を入れてください。入れた金額で、今の手取りと、変更後3か月間の手取りを計算します。
所得税はどうやって計算していますか?
令和8年分の「月額表の甲欄を適用する給与等に対する源泉徴収税額の電算機計算の特例」で計算しています。税額表で計算した場合と、数十円程度違うことがあります。また、令和8年度の税制改正による差額は、年末調整で精算されます。
役員報酬の金額は、会社の利益や社会保険料、配偶者の働き方まで含めて決めることが大切です。顧問のお客様には、毎期の決算に合わせてご提案しています。
役員報酬を変更したときの手取りの比較
計算の条件
毎月の手取りの比較
年間で見た手取りの変化
※社会保険料は協会けんぽ(令和8年度(2026年3月分〜))の料率、所得税は令和8年分の源泉徴収税額(電算機計算の特例・甲欄)で計算した目安です。賞与や年末調整による精算は考慮していません。