法人税

交通反則金って経費になるの?

(更新 )

業務で車を使っていて、交通違反の反則金を払うことになった。業務中のことなので経費にしたいところですが、税務上はどうなるのでしょうか。レッカー代や保管料、消費税の扱いとあわせて解説します。

この記事のポイント

  • 交通反則金は、業務中の違反でも、法人の損金・個人事業主の必要経費になりません。
  • 業務外の違反の反則金を会社が負担すると、本人への給与になります。
  • レッカー代や車両の保管料は、業務上のものなら経費にできます。

交通反則金は損金にならない

駐車違反などで払った交通反則金は、業務中の違反であっても、法人税の計算上、損金になりません。

もし反則金を損金にできると、反則金を払うことで法人税が減り、実質的な負担は「反則金 - 法人税の減少額」になってしまいます。それでは反則金の効果が薄れてしまうため、税務上は損金にしないことになっています。

業務外の違反の反則金を会社が負担したら

業務と関係のない違反の反則金は、本来、違反した本人が払うべきものです。それを会社が負担すると、本人への給与として扱われます。

違反した人 扱い
役員 役員給与。定期同額給与などに当たらないので、損金にならない
従業員 給与として損金になる(本人には所得税がかかる)

レッカー代・車両の保管料

社長

反則金と一緒に払ったレッカー代も、損金にならないのですか?

税理士

レッカー代は、罰金のようなものではなく、車を移動させた実費の負担なので、業務上のものであれば損金にできます。車両の保管料も同じです。

消費税の扱い

  • 交通反則金:何かの対価として払うものではないので、消費税はかからず、課税仕入れになりません。
  • レッカー代・保管料:違法に駐車した車を移動させたことに対する損害賠償金のような性格のものなので、こちらも課税仕入れになりません。

個人事業主の場合

本人の違反 雇っている従業員の違反を負担
交通反則金(業務上) 必要経費にならない 必要経費にならない
交通反則金(業務外) 必要経費にならない 従業員の給与として必要経費になる
レッカー代・保管料 業務上なら必要経費になる 業務上なら必要経費になる

消費税の扱いは、法人と同じです。

※記事の内容は、更新日時点の法令にもとづいています。実際の判断は、個別の状況によって変わることがあります。