所得税

日当って、何で非課税なの?

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出張のときに支給する「日当」。役員にも支給でき、一定の範囲であれば受け取った人に所得税がかからない、メリットのある制度です。日当とは何か、なぜ非課税になるのか、どこまでなら非課税なのかを解説します。

この記事のポイント

  • 日当は、出張のときにかかる食事代などの諸経費を、実費精算的に支払うものです。
  • 通常必要な範囲であれば、所得税・住民税がかからず、社会保険料の計算にも含まれません。
  • 金額は、社内でバランスがとれていて、同業他社と比べて高すぎないことが目安です。

日当とは

社長

日当は従業員のためのもので、社長にはメリットがないのではないですか?

税理士

そんなことはありません。日当は役員にも支給できるので、社長にもメリットがあります。出張旅費規程を作るのも、それほど手間はかかりません。

日当とは、出張などで職場を離れて仕事をするときに、交通費や宿泊費のほかにかかる諸経費を、実費精算的に支払うものです。たとえば、出張先での食事代や、飲み物・新聞などを買う費用です。

食事代はふだんの生活費のようにも思えますが、たとえばふだん自炊している人にとっては、出張がなければかからなかった費用です。そのため、実費の精算として扱っているのです。

非課税になる根拠

日当は実費精算的なものなので、所得税法で、給与として課税しないことが定められています。

所得税法 第9条第1項第4号(非課税所得)

給与所得を有する者が勤務する場所を離れてその職務を遂行するため旅行をし、若しくは転任に伴う転居のための旅行をした場合又は就職若しくは退職をした者若しくは死亡による退職をした者の遺族がこれらに伴う転居のための旅行をした場合に、その旅行に必要な支出に充てるため支給される金品で、その旅行について通常必要であると認められるもの

ここでいう「旅行」は、観光旅行のことではなく、「ふだんの勤務場所とは違う場所に行くこと」という意味です。

通常必要な範囲の日当は、所得税だけでなく住民税も非課税で、社会保険料の計算にも含まれません。

通常必要な範囲を超えた部分は?

通常必要な範囲を超えて支給した場合は、超えた部分だけが課税されます(出張の場合は給与所得)。超えたからといって、全額が課税されるわけではありません(所得税基本通達9-4)。

「通常必要な範囲」とは

いくらまでなら通常必要な範囲か、という金額の基準は、法令にはありません。ただし、判断の考え方は通達で示されています。

所得税基本通達9-3(非課税とされる旅費の範囲)より(抜粋)

当該範囲内の金品に該当するかどうかの判定に当たっては、次に掲げる事項を勘案するものとする。

(1) その支給額が、その支給をする使用者等の役員及び使用人の全てを通じて適正なバランスが保たれている基準によって計算されたものであるかどうか。

(2) その支給額が、その支給をする使用者等と同業種、同規模の他の使用者等が一般的に支給している金額に照らして相当と認められるものであるかどうか。

1. 社内でバランスがとれていること

役員と従業員のすべてを対象にし、支給額のバランスがとれていることです。全員一律である必要はなく、たとえば社長、ほかの役員、従業員で、職務に応じて金額に差をつけることは問題ありません。ただし、社長だけ極端に高いなど、差が大きすぎるとバランスを欠くことになります。

2. 同業他社と比べて高すぎないこと

同じ業種・規模のほかの会社が一般的に支給している金額と比べて、高すぎないことです。つまり、世間の相場と同じくらいであれば大丈夫、ということです。

具体的な金額の決め方や出張旅費規程の作り方は「日当の支給。いくら位が妥当か。」、よくある質問は「日当について、よくあるギモン」で解説しています。

まとめ

  • 日当は、出張のときの食事代などの諸経費を、実費精算的に支払うものです。
  • 通常必要な範囲であれば、所得税・住民税は非課税で、社会保険料の計算にも含まれません。
  • 通常必要な範囲かどうかは、社内でバランスがとれているか、同業他社と比べて高すぎないか、で判断します。

※記事の内容は、更新日時点の法令にもとづいています。実際の判断は、個別の状況によって変わることがあります。