所得税
役員又は従業員が負担すべき社会保険料を会社が負担したらどうなるか?
(更新 )
健康保険料や厚生年金保険料は、会社と本人が半分ずつ負担するのが決まりです。「給与計算が面倒なので、全額を会社で負担してしまいたい」というご相談をいただくことがありますが、税金や社会保険料の面ではおすすめできません。その理由を解説します。
この記事のポイント
- 本人が負担すべき社会保険料を会社が負担すると、その分は本人への給与になります。
- 役員の場合は、期の途中で給与が増えることになり、増えた分が損金にならないおそれもあります。
- 結局、手間も負担も増えるので、原則どおり半分ずつ負担するのがおすすめです。
社会保険料は「半分ずつ」が法律の決まり
健康保険料と厚生年金保険料は、会社(事業主)と本人(被保険者)が、それぞれ半分ずつ負担すると法律で決められています。
健康保険法 第161条(保険料の負担及び納付義務)
被保険者及び被保険者を使用する事業主は、それぞれ保険料額の二分の一を負担する。(以下略)
厚生年金保険法 第82条(保険料の負担及び納付義務)
被保険者及び被保険者を使用する事業主は、それぞれ保険料の半額を負担する。
給与計算や経理が楽になるので、全額を会社で負担して「法定福利費」にしてしまえませんか?
処理は楽になりますが、本人が負担すべき分を会社が肩代わりしているので、その分は本人への「給与」として扱われます。
会社が負担した分は「給与」になる
所得税の通達では、会社が負担した本人分の保険料が月300円以下であれば課税しなくてよい、とされています。しかし、社会保険料が月300円以下ということはまずないので、実際には全額が給与として課税されます。
所得税基本通達36-32(課税しない経済的利益……使用者が負担する少額な保険料等)より(抜粋)
使用者が役員又は使用人のために次に掲げる保険料又は掛金を負担することにより当該役員又は使用人が受ける経済的利益については、その者につきその月中に負担する金額の合計額が300円以下である場合に限り、課税しなくて差し支えない。(中略)
(1) 健康保険法、雇用保険法、厚生年金保険法又は船員保険法の規定により役員又は使用人が被保険者として負担すべき保険料
また、福利厚生費として処理することもできません。上の通達のとおり、給与として扱われることになります。
給与が増えると、社会保険料も増える
給与として扱われると、源泉所得税を追加で計算する必要があります。さらに、給与の額が増えることで、社会保険料そのものが上がる可能性もあります。社会保険料が上がれば、会社が肩代わりする額も増え、それがまた給与になり……と、手間はかえって増えてしまいます。
役員の場合は「定期同額給与」にも注意
社長などの役員の場合は、さらに注意が必要です。期の途中から本人分の保険料を会社で負担し始めると、期の途中で役員の給与が増えたことになります。役員の給与は「定期同額給与」の要件を満たさないと損金にならないため、増えた分が損金にならないおそれがあります(くわしくは「定期同額給与の否認リスク対策」をご覧ください)。
もう先月から、全額を会社で負担してしまっているのですが……。
それでしたら、本人分は会社が立て替えていた、ということにして、その分を会社に返していただくのがよいと思います。早めに原則どおりの形に戻しましょう。
本人側では「社会保険料控除」の対象になる
なお、会社が負担して給与として課税された本人分の保険料は、本人がその給与から保険料を払ったのと同じことになるので、本人の社会保険料控除の対象になります。
所得税基本通達74・75-4(使用者が負担した使用人等の負担すべき社会保険料)より(抜粋)
役員又は使用人が被保険者として負担すべき社会保険料を使用者が負担した場合には、その負担した金額は、役員又は使用人が支払った又は給与から控除される社会保険料の金額には含まれないものとする。ただし、その負担した金額でその役員又は使用人の給与等として課税されたものは、給与から控除される社会保険料の金額に含まれるものとする。
まとめ
社会保険料を全額会社で負担すると、一見処理が楽になりそうです。しかし、追加の源泉所得税の計算や社会保険料の変動、役員の場合の損金の問題まで考えると、かえって手間も負担も増えてしまいます。社会保険料は、原則どおり半分ずつ負担しておくのがおすすめです。
※記事の内容は、更新日時点の法令にもとづいています。実際の判断は、個別の状況によって変わることがあります。