所得税

社員旅行、いくらまでなら給与課税されないの?

(更新 )

福利厚生として行う社員旅行。会社が負担した旅行費用は、条件を満たせば参加した人の給与にならず、福利厚生費として処理できます。「いくらまでなら大丈夫?」「家族の分は?」といった疑問とあわせて解説します。

この記事のポイント

  • 旅行期間が4泊5日以内、参加割合が50%以上なら、原則として給与になりません。
  • 自己都合で参加しなかった人に代わりの現金を渡すと、参加者全員にも課税されます。
  • 会社の負担額は、1人10万円程度までが無難です。

原則は「給与」

旅行は本来、自分の給与から費用を出して行くものです。そのため、会社が旅行費用を負担すると、その分は給与を支払ったのと同じ、というのが税務上の原則的な考え方です。

ただし、社員旅行のような福利厚生で、一定の条件を満たすものは、給与として課税しなくてよいとされています。

非課税になる条件

1. 役員だけを対象にしないこと、不参加者に現金を渡さないこと

所得税基本通達36-30(課税しない経済的利益……使用者が負担するレクリエーションの費用)

使用者が役員又は使用人のレクリエーションのために社会通念上一般的に行われていると認められる会食、旅行、演芸会、運動会等の行事の費用を負担することにより、これらの行事に参加した役員又は使用人が受ける経済的利益については、使用者が、当該行事に参加しなかった役員又は使用人(使用者の業務の必要に基づき参加できなかった者を除く。)に対しその参加に代えて金銭を支給する場合又は役員だけを対象として当該行事の費用を負担する場合を除き、課税しなくて差し支えない。

(注)上記の行事に参加しなかった者(使用者の業務の必要に基づき参加できなかった者を含む。)に支給する金銭については、給与等として課税することに留意する。

  • 役員だけなど、特定の人だけを対象にしないこと
  • 自己都合で参加しなかった人に、旅行の代わりに現金を渡さないこと

不参加者に現金を渡すとどうなる?

社長

仕事の都合で参加できなかった従業員に、旅行代の分を現金で渡すのはどうですか?

税理士

その従業員が受け取った現金は、給与として課税されます。ただ、ほかの参加者への影響はありません。

注意が必要なのは、自己都合で参加しなかった人に現金を渡した場合です。この場合は、受け取った人だけでなく、参加した役員・従業員全員にも、その現金と同じ額の給与があったものとして課税されてしまいます。

現金を渡した相手 課税される人
業務の都合で参加できなかった人 現金を受け取った人だけ
自己都合で参加しなかった人 現金を受け取った人に加え、参加者全員(現金と同じ額)

2. 旅行期間と参加割合

国税庁のタックスアンサー(No.2603 従業員レクリエーション旅行や研修旅行)では、次の両方を満たす旅行は、原則として給与にしなくてよいとされています。

  • 旅行期間が4泊5日以内であること(海外旅行の場合は、外国での滞在日数が4泊5日以内)
  • 参加者が全体の50%以上であること(工場や支店ごとの旅行は、それぞれの職場ごとに50%以上)

条件を満たしても非課税にならない旅行

次のような旅行は、そもそも従業員のレクリエーション旅行に当たらないので、条件を満たしても非課税にはなりません。

  • 役員だけで行う旅行
  • 取引先の接待などのための旅行
  • 実質的に私的な旅行と認められるもの
  • 現金との選択ができる旅行

つまり、従業員のいない社長ひとりの会社や、家族だけで経営している会社の旅行は、条件を形式的に満たしても、非課税にはなりません。

金額はいくらまで?

社員旅行のような現物の給与を非課税にするのは、「少額なものはあえて課税しない」という考え方によるものです。そのため、会社が負担する金額も重要になります。法令や通達に金額の基準はありませんが、次のような判断の材料があります。

国税庁のタックスアンサーでは、次のような事例が示されています。

事例 旅行期間 旅行費用(うち会社負担) 参加割合 判断
1 3泊4日 15万円(7万円) 100% 原則として非課税
2 4泊5日 25万円(10万円) 100% 原則として非課税
3 5泊6日 30万円(15万円) 50% 課税(旅行期間が長いため)

事例2では、会社負担10万円でも非課税とされています。一方、過去の裁決などでは、会社負担が1人20万円を超えるような旅行は、高額として課税されたケースがあります。

これらを踏まえると、会社の負担額は、

  • 1人10万円前後まで:無難
  • 1人15万円前後:高額と判断される可能性がある

というのが、ひとつの目安になると考えています。

従業員の家族も参加する場合

従業員の家族は会社の従業員ではないので、家族の分の旅行費用を会社が負担すると、その分は従業員への給与として課税されます。

まとめ

社員旅行の費用を給与にしないためのポイントは、次のとおりです。

  • 役員だけを対象にしない
  • 自己都合で参加しなかった人に、代わりの現金を渡さない
  • 参加割合は50%以上
  • 旅行期間は4泊5日以内
  • 会社の負担額は1人10万円前後までが無難
  • 家族の分は給与になる

健康診断など、ほかの福利厚生の考え方は「健康診断や人間ドックの税務上の取扱」もあわせてご覧ください。

※記事の内容は、更新日時点の法令にもとづいています。実際の判断は、個別の状況によって変わることがあります。