所得税
研修費や資格取得費が非課税となるポイント
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仕事に必要な資格の取得費用や、研修の費用を会社が負担した場合、受けた本人に給与として課税されるのでしょうか。非課税になるためのポイントを解説します。
この記事のポイント
- 会社が負担した資格取得費や研修費は、原則として本人への給与になります。
- ただし、職務に「直接」必要で、金額が適正なものであれば、課税されません。
- 「適正な金額」の基準はないので、相場や一般常識で判断します。
原則は給与、ただし例外がある
会社のお金で従業員が資格を取った場合、その資格は会社ではなく従業員本人のものになります。本来は本人が負担すべき費用を会社が負担したことになるので、税務上は、その分を給与として支払ったと考えるのが原則です。
ただし、通達で、職務に直接必要なものは課税しなくてよいとされています。
所得税基本通達36-29の2(課税しない経済的利益……使用人等に対し技術の習得等をさせるために支給する金品)
使用者が自己の業務遂行上の必要に基づき、役員又は使用人に当該役員又は使用人としての職務に直接必要な技術若しくは知識を習得させ、又は免許若しくは資格を取得させるための研修会、講習会等の出席費用又は大学等における聴講費用に充てるものとして支給する金品については、これらの費用として適正なものに限り、課税しなくて差し支えない。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象となる人 | 役員、従業員 |
| 目的 | 免許・資格の取得、技術・知識の習得 |
| 方法 | 研修会・講習会への出席、大学などでの聴講 |
| 扱い | 原則は給与。職務に直接必要で適正な金額なら、課税されず研修費になる |
非課税になるためのポイント
「必要」ではなく「直接必要」
ポイントは、業務に「必要」ではなく、職務に「直接必要」であることです。
仕事のために受ける研修なのだから、どれも必要なものだと思いますが……。
たとえば簿記の資格は、経理担当の方には直接必要ですが、製造の仕事をしている方には直接は必要ありませんよね。
また、経理担当の方でも、自己啓発のセミナーは、やる気を高める効果はあっても、職務に直接必要とまではいえません。間接的に役立つものは、非課税にはならないということです。
「適正な金額」であること
もうひとつのポイントは、費用が「適正」であることです。ただし、いくらまでなら適正か、という具体的な基準は法令で決められていません。
同じような内容の研修や講習会であれば、一般的な相場があるはずなので、それに照らして判断することになります。
まとめ
- 職務に直接必要なものであること(間接的に役立つものは対象外)
- 金額が適正であること(基準はないので、相場や一般常識で判断)
この2つを満たせば、会社が負担した資格取得費や研修費は、本人に課税されず、会社の研修費として処理できます。
※記事の内容は、更新日時点の法令にもとづいています。実際の判断は、個別の状況によって変わることがあります。