法人税
節税保険に加入する前に、経営セーフティ共済
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「節税になるから」と勧められて、保険料の一部しか経費にならない保険に加入している会社を、よく見かけます。一方で、同じく節税にもつながる「経営セーフティ共済」は、意外と知られていません。仕組みとメリット・デメリット、活用の考え方を解説します。
この記事のポイント
- 掛金は全額を損金(個人事業主は必要経費)にでき、40か月以上かければ解約しても全額が戻ります。
- 2024年10月以後は、解約してから2年以内に再加入すると、その間の掛金は損金になりません。
- 解約したときは全額が収入になるので、退職金の支払いなどと時期を合わせて使うのが基本です。
経営セーフティ共済とは
経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)は、取引先が倒産して売掛金などが回収できなくなったときに、資金繰りの悪化や連鎖倒産を防ぐために作られた国の制度です。中小企業基盤整備機構が運営しています。
メリット
1. 無担保・無保証人・無利子で借入れができる
取引先が倒産した場合などには、納めた掛金総額の10倍まで(最高8,000万円)、無担保・無保証人・無利子で共済金の貸付けを受けられます。なお、取引先の夜逃げなどは、貸付けの対象になりません。
2. 掛金は全額を損金・必要経費にできる
掛金は、法人なら全額を損金に、個人事業主なら全額を必要経費にできます。
ただし、掛金は月額5,000円から20万円までで、掛金の総額が800万円に達すると、それ以上は納められません。
3. 40か月以上かければ、解約しても全額戻る
掛金は掛け捨てではなく、解約すると掛金の納付月数に応じて解約手当金を受け取れます。40か月以上納めていれば、自己都合で解約しても、納めた掛金の**100%**が戻ってきます。
| 掛金の納付月数 | 自己都合で解約した場合の支給率 |
|---|---|
| 1〜11か月 | 0% |
| 12〜23か月 | 80% |
| 24〜29か月 | 85% |
| 30〜35か月 | 90% |
| 36〜39か月 | 95% |
| 40か月以上 | 100% |
※法人の解散などによる「みなし解約」や、掛金の滞納などによる「機構解約」の場合は、支給率が異なります。くわしくは中小企業基盤整備機構のホームページをご確認ください。
デメリット・注意点
1. 解約後すぐに再加入すると、掛金が損金にならない(2024年10月以後)
2024年10月1日以後に解約した場合、その解約の日から2年以内に再加入すると、再加入後2年以内に納めた掛金は、損金・必要経費にできなくなりました。解約と再加入を繰り返して利益を調整するような使い方は、できなくなったということです。
2. 取引先の倒産による共済金の貸付けを受けると、掛金総額が減る
取引先が倒産したときの共済金の貸付けを受けると、貸付額の10分の1に相当する額が、それまでに納めた掛金の総額から差し引かれます。
たとえば、掛金総額300万円の状態で500万円の貸付けを受けると、300万円 -(500万円 × 10分の1)= 250万円 に減ってしまいます。無利子とはいえ、実質的には貸付額の10%を手数料として払うのと同じなので、一般的な銀行借入れより割高になることがあります。
なお、取引先の倒産とは関係なく、急な資金が必要になったときに使える「一時貸付金」という制度もあります。こちらは、解約した場合に受け取れる解約手当金の範囲内で借りられるもので、所定の利息を払う代わりに、掛金の総額は減りません。同じ「貸付け」でも仕組みが違うので、混同しないよう注意しましょう。
| 共済金の貸付け | 一時貸付金 | |
|---|---|---|
| 使える場面 | 取引先が倒産したとき | 取引先の倒産に関係なく、一時的に資金が必要なとき |
| 借りられる額 | 掛金総額の10倍まで(最高8,000万円) | 解約手当金の範囲内 |
| 利息 | 無利子 | 所定の利息がかかる |
| 掛金総額への影響 | 貸付額の10分の1が差し引かれる | 減らない |
条件や利率は変わることがあるので、利用する前に中小企業基盤整備機構のホームページで確認してください。
3. 掛金を引き落とせる金融機関が限られる
掛金の引落としには、指定された金融機関の口座が必要です。インターネット専業銀行などは対象外のことがあるので、加入前に確認しておきましょう。
よくあるご質問
解約したときに受け取る解約手当金は、どう扱われますか?
法人なら全額が益金、個人事業主なら全額が事業所得の総収入金額になります。掛金のときに経費にした分が、解約のときに収入として戻ってくるイメージです。
いつでも解約できますか?
いつでも解約できます。ただし、40か月未満で解約すると、受け取れる額は掛金の総額を下回ります。
不動産の貸付けをしている個人でも加入できますか?
加入できるのは、事業を営む個人事業主や中小企業などです。不動産の貸付けだけを行っている個人の場合は、加入の対象にならないことが多いので、中小企業基盤整備機構の加入資格をご確認ください。
個人事業主でも節税になりますか?
個人事業主の場合は、注意が必要です。所得税は所得が大きいほど税率が上がるので、解約した年に解約手当金が一度に収入になると、その年の税率が高くなり、結果として節税にならない(かえって税金が増える)こともあります。
掛金を減らすことはできますか?
次のような場合は、掛金を減らせます。
- 事業の規模が縮小した場合
- 事業経営の著しい悪化、病気やけが、急な出費などで、掛金を払い続けるのが著しく困難な場合
- 貸付けの残高と、掛金総額の10倍の額の合計が8,000万円に達している場合
掛金を増やすのは、理由なくいつでも申し込めます。
「課税の繰延べにすぎない」は本当?
経営セーフティ共済は、掛けたときに経費になり、解約したときに収入になるので、利益を先送りする「課税の繰延べ」にすぎない、という意見もあります。それ自体はそのとおりです。
ただ、たとえば将来の役員退職金の財源として掛けておき、退職金を払う年に解約すれば、解約手当金の収入と退職金の経費がぶつかり合うので、実際に税負担を抑える効果があります。また、急に業績が悪化したときの資金の備えにもなります。
使い方次第で、十分に意味のある制度です。加入や解約のタイミングは、会社の状況に合わせて検討しましょう。
※記事の内容は、更新日時点の法令にもとづいています。実際の判断は、個別の状況によって変わることがあります。