法人税
債権放棄をする場合の注意点|貸倒損失か寄付か
(更新 )
回収できない売掛金などを貸倒損失にするために、相手に書面で「債権を放棄します」と伝える方法があります。手続きは簡単そうに見えますが、要件が厳しく、思わぬリスクもあります。その注意点を解説します。
この記事のポイント
- 債権放棄で貸倒損失にするには、相手の債務超過が相当期間続いていることなどが必要です。
- 要件を満たさないと寄付金とされ、しかも債権が消えているので、貸倒引当金も使えなくなります。
- リスクを避けるなら、債権放棄をせずに「事実上の貸倒れ」として処理する方法もあります。
債権放棄による貸倒れの要件
法律上の貸倒れのうち、債権放棄による貸倒れは、次のように定められています。
法人税基本通達9-6-1(金銭債権の全部又は一部の切捨てをした場合の貸倒れ)より(抜粋)
(4) 債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その金銭債権の弁済を受けることができないと認められる場合において、その債務者に対し書面により明らかにされた債務免除額
民事再生などの法律上の貸倒れは、裁判所などの「決定」があり、切り捨ての事実を示す書類もあるので、判断がしやすいものです(「得意先が破産等した場合 法律上の貸倒」参照)。これに対して、債権放棄による貸倒れは、判断がとても難しいものです。
放棄する金額を書いた書面を相手に渡せば済むので、簡単ではないのですか?
書面を作ること自体は簡単です。難しいのは、貸倒れの要件を満たしているかどうかの判断なんです。次の3つをすべて満たす必要があります。
1. 相手が債務超過であること
請求しても入金がない、というだけでは、相手がただ払わないだけかもしれません。債務超過であることを確認するには、相手の決算書を入手することが考えられますが、現実にはなかなか難しいでしょう。
また、債務超過かどうかは、帳簿上の金額ではなく時価で判断します。たとえば決算書に不動産や株式があれば、その時価を見積もって計算し直す必要があります。
2. 債務超過が相当期間続いていること
「相当期間」は、以前の通達の考え方などから、3年から5年くらいが目安とされています。つまり、相手の決算書も3〜5期分が必要になるということです。
3. 弁済を受けられないと認められること
相手が債務超過であっても、保証人がいるなどで支払いを受けられる見込みがあれば、要件を満たしません。
債権放棄をするリスク
債権放棄による貸倒れには、要件の厳しさに加えて、次のようなリスクがあります。
貸倒損失にならず、寄付金とされるリスク
要件をすべて調べ切ることは現実には難しいので、税務調査で貸倒損失が認められない可能性があります。その場合、債権放棄は通常、寄付金として扱われます(「債権放棄・債務免除」参照)。
貸倒引当金も使えなくなるリスク
貸倒損失が税務調査で否認された場合でも、資本金1億円以下の中小法人などであれば、次の通達により、その一部を貸倒引当金として損金にできる救済の道があります。
法人税基本通達11-2-2(貸倒損失の計上と個別評価金銭債権に係る貸倒引当金の繰入れ)より(抜粋)
確定申告書に「個別評価金銭債権に係る貸倒引当金の損金算入に関する明細書」が添付されていない場合であっても、それが貸倒損失を計上したことに基因するものであり、かつ、当該確定申告書の提出後に当該明細書が提出されたときは、(中略)当該貸倒損失の額を当該債務者についての個別評価金銭債権に係る貸倒引当金の繰入れに係る損金算入額として取り扱うことができるものとする。
ところが、書面で債権放棄をすると、法律上その債権は消えてしまいます。法律上0円になった債権は、税務上も0円です。そのため、貸倒損失が否認されても、貸倒引当金を計上するもとになる債権がないので、この救済も受けられなくなってしまいます。
リスクを避けるなら「事実上の貸倒れ」で
こうしたリスクを考えると、債権放棄による貸倒れ(9-6-1(4))ではなく、次の「事実上の貸倒れ」として処理することも検討したいところです。
法人税基本通達9-6-2(回収不能の金銭債権の貸倒れ)より(抜粋)
法人の有する金銭債権につき、その債務者の資産状況、支払能力等からみてその全額が回収できないことが明らかになった場合には、その明らかになった事業年度において貸倒れとして損金経理をすることができる。この場合において、当該金銭債権について担保物があるときは、その担保物を処分した後でなければ貸倒れとして損金経理をすることはできないものとする。
法律上の手続きはなくても、事実上全額が回収できない場合に貸倒損失にできる規定です。債権放棄をしないので債権は残ったままです。そのため、万一否認されても、貸倒引当金で一部を損金にできる余地が残ります。
まとめ
| 内容 | |
|---|---|
| 債権放棄による貸倒れの要件 | 相手の債務超過(時価ベース)が3〜5年程度続き、保証人などからも回収できないこと。書面での債権放棄が必要 |
| リスク1 | 否認されると、寄付金とされる可能性が高い |
| リスク2 | 債権が法律上消えているので、貸倒引当金による救済も受けられない |
| リスクを避ける方法 | 債権放棄をせず、事実上の貸倒れ(9-6-2)として処理する |
継続取引の売掛金の場合は、「取引停止後1年以上経過した場合の貸倒れ」の特例も使える場合があります。
※記事の内容は、更新日時点の法令にもとづいています。実際の判断は、個別の状況によって変わることがあります。