法人税

税務でいう「寄付金」とは?高額の譲渡・借入・役務の支払い

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寄付金といえば「タダであげること」を思い浮かべますが、逆に、資産を時価より高く買った場合も、寄付金とされることがあります。その考え方を解説します。時価より安く売った場合については「無償の役務の提供、低額の譲渡・貸付・役務の提供」をご覧ください。

この記事のポイント

  • 資産を時価より高く買った場合、時価との差額は寄付金とされることがあります。
  • 時価より高く借りた場合や、相場より高いサービス料を払った場合も同じです。
  • 特別な関係のある相手との取引では、金額の理由を説明できるようにしておきましょう。

時価より高く買った場合

時価より安く売った場合が寄付金になりうることは、法人税法第37条第8項に定められています。一方、時価より高く買った場合については、条文にはっきりとは書かれていません。

社長

条文に書いていないなら、寄付金にはならないのではないですか?

税理士

そうではありません。高く買った場合や、そのほかの取引は、寄付金の基本的な定めである第37条第7項に含まれると考えられています。

法人税法 第37条第7項(寄附金の損金不算入)より(抜粋)

前各項に規定する寄附金の額は、寄附金、拠出金、見舞金その他いずれの名義をもってするかを問わず、内国法人が金銭その他の資産又は経済的な利益の贈与又は無償の供与(中略)をした場合における当該金銭の額若しくは金銭以外の資産のその贈与の時における価額又は当該経済的な利益のその供与の時における価額によるものとする。

ふつう、物を買うときは少しでも安く買いたいと考えるものです。それなのに、あえて相場より高い金額を払うということは、何らかの事情があると考えるのが自然です。特に、親族などの特別な関係にある相手から買う場合はなおさらです。

計算例

役員の親族から、時価2,000万円の建物を5,000万円で買った場合

借方 金額 貸方 金額
建物 2,000万円 現金預金 5,000万円
寄付金 3,000万円

税務上は、建物を時価の2,000万円で取得し、実際の購入額との差額3,000万円は、売主に寄付をしたものとされます。

もし建物を5,000万円で計上して減価償却をしていた場合は、税務上の取得価額は2,000万円なので、減価償却費が多すぎたことになり、修正申告が必要になります。

必ず寄付金になるわけではない

高く買ったからといって、必ず寄付金になるわけではありません。安く売った場合と同じく、「なぜその金額で買ったのか」「時価とかけ離れていないか」「かけ離れている場合、その理由は何か」をきちんと説明でき、売主への贈与ではないと認められれば、寄付金にはなりません。

時価より高く借りた場合・高いサービス料を払った場合

資産を時価より高く借りた場合や、相場より高いサービス料を払った場合も、考え方は同じです。

例:知り合いから車を月30万円で借りた。同じ車をリース会社から借りると月10万円の場合

借方 金額 貸方 金額
賃借料 10万円 現金預金 30万円
寄付金 20万円

時価の月10万円で借りたものとし、差額の20万円は寄付金とされます。

実務では、高く買うケースよりも、安く売るケースの方がずっと多いと思います。ただ、役員や親族、関係会社との取引では、金額の決め方に注意しておきましょう。時価の考え方は「寄付の場合の「時価」」、債権放棄については「債権放棄・債務免除」で解説しています。

※記事の内容は、更新日時点の法令にもとづいています。実際の判断は、個別の状況によって変わることがあります。