法人税

社葬と香典収入について

(更新 )

会社の創業者や、会社の発展に貢献した役員などが亡くなったとき、会社が葬儀を行う「社葬」。その費用は会社の経費になるのか、香典は誰の収入になるのかを解説します。

この記事のポイント

  • 社葬を行うことが社会通念上相当で、通常必要な費用であれば、会社の損金になります。
  • 墓地・墓石や戒名料、香典返しなど、遺族が負担すべき費用は損金になりません。
  • 香典は、会社の収入にせず、遺族の収入にしてかまいません。

社葬とは

一般的に社葬とは、会社の創業者や、会社の発展に貢献した役員・従業員、業務中の事故で亡くなった従業員などのために、会社が中心となって行う葬儀のことです。葬儀を運営する「施主」は会社、「喪主」は遺族になります。

社葬 個人葬 合同葬
施主 会社 遺族 会社と遺族
喪主 遺族 遺族 遺族

中小企業では、会社と遺族が共同で施主となる「合同葬」が多いように感じます。

葬儀費用は全額が会社負担になる?

社葬の費用は、全額が会社の損金になるわけではありません。会社が負担することが社会通念上妥当な範囲に限られます。

法人税基本通達9-7-19(社葬費用)

法人が、その役員又は使用人が死亡したため社葬を行い、その費用を負担した場合において、その社葬を行うことが社会通念上相当と認められるときは、その負担した金額のうち社葬のために通常要すると認められる部分の金額は、その支出した日の属する事業年度の損金の額に算入することができるものとする。

(注)会葬者が持参した香典等を法人の収入としないで遺族の収入としたときは、これを認める。

損金になる費用・ならない費用

損金になる費用(例) 損金にならない費用(例)
火葬・納骨の費用 墓地・墓石の購入費
ご遺体の引取りや運搬の費用 戒名料
葬儀場の会場費 香典返しの費用
参列者の飲食費 初七日の法要の費用
案内状や新聞広告の費用 社葬とは別に家族だけで行う密葬の費用
社長

戒名料や香典返しの費用まで、会社で負担してしまった場合はどうなりますか?

税理士

本来は遺族が負担すべきものを会社が負担したことになるので、遺族が会社から利益を受けたことになります。遺族がその会社の役員や従業員なら給与所得、そうでなければ一時所得として課税されます。

香典は誰の収入?

社葬で会社が費用の大部分を負担していても、香典は会社の収入にせず、遺族の収入にしてかまいません。上の通達の(注)に定められています。

香典は、会社からではなく参列者からいただくものなので、遺族への給与にもなりません。また、香典には所得税もかかりません。

社葬規程は必要?

上の通達では、社葬規程があることは損金にする要件になっていないので、規程がなくても社葬の費用は損金にできます。

ただ、規程がないと、「誰が対象になるのか」「どこまで会社が負担するのか」があいまいになります。できれば、あらかじめ規程を作っておくのがおすすめです。

相続税のことも考えておく

相続税の計算では、相続人が負担した葬儀費用を、亡くなった方の遺産から差し引くことができます。

社葬として会社の損金にするのか、遺族が負担して相続税の計算で差し引くのか。全体の税負担を考えて、どちらが有利か検討してみることも大切です。

※記事の内容は、更新日時点の法令にもとづいています。実際の判断は、個別の状況によって変わることがあります。