法人税
短期前払費用特例。これって意味あるの?
(更新 )
法人税の節税策として紹介されることの多い「短期前払費用の特例」。事務所の家賃などを1年分前払いすると、翌期の分も含めて支払った期の損金にできる、というものです。要件と注意点、そして本当に効果があるのかを解説します。
この記事のポイント
- 契約にもとづいて、継続的なサービスの1年以内の分を前払いした場合に使えます。
- 一度使ったら、毎期続けて使う必要があります。
- 節税効果があるのは実質的に最初の期だけで、資金繰りの負担も大きくなります。
短期前払費用の特例とは
本来、翌期以後のサービスにかかる費用を前払いしても、その分は「前払費用」として資産に計上し、その期の損金にはなりません。ただし、次の通達により、1年以内の分を前払いした場合は、支払った期の損金にすることが認められています。
法人税基本通達2-2-14(短期の前払費用)
前払費用(一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出した費用のうち当該事業年度終了の時においてまだ提供を受けていない役務に対応するものをいう。)の額は、当該事業年度の損金の額に算入されないのであるが、法人が、前払費用の額でその支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合において、その支払った額に相当する金額を継続してその支払った日の属する事業年度の損金の額に算入しているときは、これを認める。
(注)例えば借入金を預金、有価証券等に運用する場合のその借入金に係る支払利子のように、収益の計上と対応させる必要があるものについては、後段の取扱いの適用はないものとする。
「前払費用」に当たるものだけが対象
この通達でいう前払費用は、「前もって払ったもの」すべてではなく、次の条件を満たすものです。
- 一定の契約にもとづくもの
- 継続的なサービス(役務)の提供を受けるためのもの
- 期末の時点で、まだサービスを受けていない部分に対応するもの
具体的には、家賃・地代、保険料、リース料などが一般的です。仕入れの手付金などは、前払いでもこの前払費用には当たりません。
税理士の顧問料は対象になりますか?
顧問料は、毎月のサービスの内容や量が一定ではない、という考え方から、対象外とされています。雑誌の定期購読料なども同じです。
また、契約が月払いのままでは使えません。年払いの契約に変更しておく必要があります。月払いの契約なのに、大家さんに1年分をまとめて振り込んでも、契約にもとづく支払いではないので対象外です。
特例を使うための要件
前払費用に当たるものについて、さらに次の要件をすべて満たす必要があります。
1. 支払った日から1年以内にサービスを受けるもの
支払った日から1年を超える期間のサービスを含む場合は、全額がこの特例の対象外になります。たとえば、3月決算の会社が3月末に2年分の家賃を前払いした場合、1年分だけ特例を使う、ということはできません。
国税庁の質疑応答事例では、3月決算の会社が、次のような支払いをした場合について回答しています。
| 事例 | 内容 | 特例の適用 |
|---|---|---|
| 4 | 4月から翌年3月までのリース料12か月分を、3月下旬に支払う | 認められる |
| 5 | 4月から翌年3月までの家賃1年分を、2月に前払いする | 認められない(翌年3月分が、支払った日から1年を超えるため) |
事例4も、厳密には翌年3月分のうち数日が1年を超えますが、1か月に満たない程度のずれは問題にしない、ということだと考えられます。
2. 毎期続けて使うこと
一度この特例を使ったら、翌期以降も続けて使う必要があります。利益が出た期だけ使う、ということはできません。
3. 損金経理をしていること
会社の経理で費用として処理している必要があります。「前払費用 / 現金預金」のように資産として処理している場合は、特例は使えません。
4. 収益と対応させる必要がないもの
たとえば、会社が借りたアパートを第三者に又貸しして家賃収入を得ている場合、支払う家賃は受け取る家賃収入と対応しています。家賃収入は今期分だけなのに、支払家賃だけ翌期分まで損金にすると、対応関係がおかしくなるので、この場合は特例を使えません。
金額の重要性も考慮される
国税庁の質疑応答事例では、この特例を「企業会計上の重要性の原則にもとづく処理を税務上も認めるもの」と説明しています。金額が大きく、会社にとって重要性が高いものは、認められない可能性があることも覚えておきましょう。ただし、明確な基準はないので、個別に判断することになります。
本当に節税になる?
要件を満たせば、毎年節税になるのですよね?
実は、節税効果があるのは実質的に最初の期だけです。最初の期は1年分多く損金になりますが、翌期以降は毎期1年分を前払いし続けるので、損金になる額は通常と変わりません。
しかも、1年分の家賃をまとめて払うことになるので、資金繰りの負担は大きくなります。正直なところ、あまりおすすめはしていません。
まとめ
| 要件 | ポイント |
|---|---|
| 契約にもとづくこと | 月払いの契約は、年払いの契約に変更しておく |
| 継続的なサービスであること | 家賃・保険料・リース料などは対象。顧問料や雑誌の購読料は対象外 |
| 支払った日から1年以内のサービス | 1年を超える分を含むと、全額が対象外 |
| 継続して適用すること | 利益が出た期だけ使うことはできない |
| 損金経理をしていること | 資産(前払費用)として処理していると使えない |
| 収益と対応しないこと | 又貸しの家賃など、収入と結びつく費用は対象外 |
| 重要性 | 金額が大きいものは認められない可能性がある |
税務調査でも、要件を満たしているか確認されやすいところです。使う場合は、要件をよく確認してからにしましょう。
※記事の内容は、更新日時点の法令にもとづいています。実際の判断は、個別の状況によって変わることがあります。