消費税
消費税の中間申告について知っておきたいこと
(更新 )
法人税と同じように、消費税にも「中間申告」があります。ただし、申告が必要かどうかの判定や回数、計算方法は、法人税とは別です。消費税の中間申告で知っておきたいことを解説します。
この記事のポイント
- 前期(個人は前年)の消費税額が48万円を超えると、中間申告が必要です。
- 前期の税額によって、中間申告は年1回・3回・11回になります。
- 前期実績と仮決算は、回ごとに選べます。義務がなくても、届出をすれば任意で中間申告もできます。
中間申告が必要な事業者
前事業年度(個人事業主は前年)の消費税額が48万円を超える事業者は、中間申告が必要です。法人だけでなく、個人事業主も対象です。
「48万円を超える」なので、ちょうど48万円の場合は不要です。消費税額は100円未満切り捨てなので、実際には480,100円以上なら中間申告が必要ということになります。
判定に使うのは「消費税額」だけ
判定には、前期の確定申告書の「差引税額」の欄を使います。ここで注意したいのは、地方消費税額は含めないということです。
去年払った消費税の金額と、申告書の金額が違うようなのですが……。
消費税の申告は、正確には国の「消費税」と「地方消費税」を一緒に申告しています。ふだんはまとめて「消費税」と呼ぶことが多いのですが、中間申告の判定には、国の消費税の部分だけを使います。
実際に納めた金額は地方消費税を含んだ合計なので、判定に使う金額とは違って見えるんです。
中間申告の回数と納める金額
前期の消費税額(地方消費税を除く)によって、中間申告の回数が変わります。税務署から届く納付書には、前期の実績から計算した金額があらかじめ印字されています。
| 前期の消費税額 | 中間申告の回数 | 1回あたりの納付額(前期実績による場合) |
|---|---|---|
| 48万円以下 | 不要 | ― |
| 48万円超 400万円以下 | 年1回 | 前期の税額の2分の1 |
| 400万円超 4,800万円以下 | 年3回 | 前期の税額の4分の1 |
| 4,800万円超 | 年11回 | 前期の税額の12分の1 |
端数の処理の関係で、少しずれることがあります。
申告・納付の期限
| 回数 | 期限 |
|---|---|
| 年1回 | 事業年度開始から6か月の期間の末日の翌日から2か月以内 |
| 年3回 | 3か月ごとに区切った期間の末日の翌日から2か月以内 |
| 年11回 | 1回目は、課税期間開始の日から2か月を経過した日から2か月以内。2回目以降は、1か月ごとに区切った期間の末日の翌日から2か月以内 |
なお、期限までに中間申告書を出さなかった場合は、前期実績による中間申告書を出したものとみなされます(消費税法第44条)。
仮決算による中間申告
消費税でも、前期実績ではなく、中間申告の対象期間で仮決算をして申告することができます。
回ごとに、前期実績と仮決算を選べる
中間申告が年3回や11回ある場合、1回目は前期実績、2回目は仮決算、というように、回ごとに選ぶことができます(消費税法基本通達15-1-2)。
仮決算でマイナスになっても還付はない
仮決算で計算した税額がマイナスになっても、還付は受けられず、納める税額が0円になるだけです。早めに還付を受けたい場合は、事前に「消費税課税期間特例選択・変更届出書」を出して、課税期間を短くしておく必要があります。
前期実績より多くても仮決算で申告できる
法人税の仮決算では、仮決算の税額が前期実績による税額を超える場合は仮決算ができません。消費税にはこのような制限がないので、仮決算の税額の方が多くても申告できます。
法人税と消費税で、別々に選べる
法人税は前期実績、消費税は仮決算、またはその逆、という組み合わせも可能です。法人税の仮決算は書類も多く手間がかかりますが、消費税の仮決算は比較的簡単なので、消費税だけ仮決算にすることもよくあります。日頃から会計ソフトにこまめに入力していることが前提です。
義務がなくても中間申告できる「任意の中間申告」
中間申告の義務がない事業者は、1年分の消費税をまとめて納めることになるので、資金繰りの負担が大きくなりがちです。そこで、消費税には、義務がなくても任意で中間申告(年1回)ができる制度があります。
この制度を使うには、事前に「任意の中間申告書を提出する旨の届出書」を税務署に出しておく必要があります。届出をしたあとに中間申告書を期限までに出さなかった場合は、ペナルティはありませんが、制度の適用をやめる届出を出したものとみなされます。
まとめ
消費税の中間申告は、回数が多くなることもありますが、前期実績と仮決算を回ごとに選べるなど、法人税よりも柔軟に対応できます。その時々の資金繰りに合わせて、納め方を検討してみてください。
※記事の内容は、更新日時点の法令にもとづいています。実際の判断は、個別の状況によって変わることがあります。