目次
礼金、権利金、更新料
所得税基本通達36-6(頭金、権利金等の収入すべき時期)
不動産等の貸付け(貸付契約の更新及び地上権等の設定その他他人に不動産等を使用させる行為を含む。以下36-7までにおいて同じ。)をしたことに伴い一時に収受する頭金、権利金、名義書換料、更新料等に係る不動産所得の総収入金額の収入すべき時期は、当該貸付けに係る契約に伴い当該貸付けに係る資産の引渡しを要するものについては当該引渡しのあつた日引渡しを要しないものについては当該貸付けに係る契約の効力発生の日によるものとする。ただし、引渡しを要するものについて契約の効力発生の日により総収入金額に算入して申告があつたときは、これを認める。
・資産の引き渡しを要するもの・・・その資産の引き渡しがあった日
(契約の効力発生日でも可能)
・資産の引き渡しを要しないもの・・・その貸付けに係る契約の効力発生日
礼金
権利金
譲渡所得になる場合も
権利金の金額 > その土地の更地としての価額×1/2
敷金、保証金
所得税基本通達36-7(返還を要しなくなつた敷金等の収入すべき時期)
不動産等の貸付けをしたことに伴い敷金、保証金等の名目により収受する金銭等(以下この項において「敷金等」という。)の額のうち、次に掲げる金額は、それぞれ次に掲げる日の属する年分の不動産所得の金額の計算上総収入金額に算入するものとする。
(1)敷金等のうちに不動産等の貸付期間の経過に関係なく返還を要しないこととたつている部分の金額がある場合における当該返還を要しないこととなつている部分の金額36-6に定める日
(2)敷金等のうちに不動産等の貸付期間の経過に応じて返還を要しないこととなる部分の金額がある場合における当該返還を要しないこととなる部分の金額当該貸付けに係る契約に定められたところにより当該返還を要しないこととなつた日
(3)敷金等のうちに不動産等の貸付期間が終了しなければ返還を要しないことが確定しない部分の金額がある場合において、その終了により返還を要しないことが確定した金額当該不動産等の貸付けが終了した日
上記通達の具体例
例)敷金30万のうち、30%は償却し、残りは契約終了後に返還する契約となっている場合
収入に計上する日とその金額
30万×30%=9万 ←引き渡しがあった日又は契約効力発生日に計上する。
残りの21万(30万-9万)は、収入計上しない。
例)敷金30万、貸付期間は3年で
①1年以内の解約の場合・・・全額返還
②2年以内の解約の場合・・・70%返還
③上記以外の解約の場合・・・50%返還 という契約となっている場合
収入に計上する日とその金額
1年経過した日・・・30万×30%=9万を収入計上
2年経過した日・・・30万×(50%-30%)=6万を収入計上
例)敷金30万、貸付期間は3年で
①1年以内の解約の場合・・・50%返還
②2年以内の解約の場合・・・70%返還
③上記以外の解約の場合・・・全額返還 という契約となっている場合
収入に計上する日とその金額
1年以内に解約した場合・・・解約日に敷金の50%を収入計上
2年以内に解約した場合・・・解約日に敷金の30%を収入計上