目次
今回のお話の前提
金銭以外の資産の贈与の場合
例)土地を寄付した場合
土地の帳簿価格 1,000万円
土地の時価 3,000万円
税務上の考え方
(借方)寄付金 3,000万円/(貸方)土地 1,000万円
(貸方)譲渡益2,000万円
土地を3,000万円で売却
(借方)現金 3,000万円/(貸方)土地 1,000万円
(貸方)譲渡益2,000万円
土地を売却後、売却代金を寄付
(借方)寄付金 3,000万円/(貸方)現金 3,000万円
前回の条文をもう一度確認してみましょうか。
法人税法 第37条 (寄附金の損金不算入)
1~6項省略
7 前各項に規定する寄附金の額は、寄附金、拠出金、見舞金その他いずれの名義をもつてするかを問わず、内国法人が金銭その他の資産又は経済的な利益の贈与又は無償の供与(広告宣伝及び見本品の費用その他これらに類する費用並びに交際費、接待費及び福利厚生費とされるべきものを除く。次項において同じ。) をした場合における当該金銭の額若しくは金銭以外の資産のその贈与の時における価額又は当該経済的な利益のその供与の時における価額によるものとする。
寄付した側が課税される
寄付金の額 3,000万円
上記のうち損金に算入出来る限度額は100万円となった場合
譲渡益2,000万円は全額、益金に算入される
寄付金は3,000万円のうち100万円のに損金算入される とすると
税務上の(寄付金の取引に関しての)所得は
2,000万円-100万円=1,900万円(課税所得)
寄付したら、寄付した側に税金が来ちゃうってことか?
あげた方に課税がくるなんて普通思わないからな。
税務上の寄付金の範囲って物凄く広いので、中小企業の社長さんも考え方やどんな取引が寄付金になりやすいかってことは知っておいたほうがいいですね。
寄付の認識のない取引
売却していないのに売却したものとみなすとか、
もうわけがわからんな。
例えば下記のようなものがあります。
・資産の低額譲渡
・資産の低額貸付
・無償の役務提供
・低額の役務提供
・資産の高価買入れ
・資産の高額借入れ
・高額の役務の支払い
・債権放棄、債務免除
・債務の無償引受 など