手当として支給しても基本的に課税されない日当について。
今回は、日当にまつわるさまざまなギモンについてお答えいたします。
ちなみに前回までの日当に関する記事はこちら
目次
一人会社でも適用あるの?
個人事業主でも日当もらっていいの?
所得税法 第9条(非課税所得)
1項
◆4 給与所得を有する者が勤務する場所を離れてその職務を遂行するため旅行をし、若しくは転任に伴う転居のための旅行をした場合又は就職若しくは退職をした者若しくは死亡による退職をした者の遺族がこれらに伴う転居のための旅行をした場合に、その旅行に必要な支出に充てるため支給される金品で、その旅行について通常必要であると認められるもの
結果的に社長しかもらってなくても大丈夫か?
月額定額の日当にして大丈夫?
もう既に定額で支給しちゃってるんだけど・・・
受け取った役員・従業員
支払った法人側
従業員の場合
役員の場合
詳しくは、下記をブログを御覧ください。
消費税の取扱
日当を払ったときの経理処理は?
出張手当については、交通費・宿泊料・日当を含めて
(借方)旅費交通費50,000/(貸方)現金預金50,000
となります。
仮払いがあったときの経理処理は?
(借方)仮払金50,000/(貸方)現金預金50,000
として処理します。
(借方)旅費交通費60,000/(貸方)仮払金50,000
(貸方)現金預金10,000
として差額を精算します。
(借方)旅費交通費40,000/(貸方)仮払金50,000
(借方)現金預金 10,000
と差額を返してもらいます。
払った日当って消費税はかかるの?
海外出張の場合には、原則課税仕入れにはなりません。
消費税基本通達11-2-1(出張旅費、宿泊費、日当等)
役員又は使用人(以下「使用人等」という。)が勤務する場所を離れてその職務を遂行するため旅行をし、若しくは転任に伴う転居のための旅行をした場合又は就職若しくは退職をした者若しくは死亡による退職をした者の遺族(以下11-2-1において「退職者等」という。)がこれらに伴う転居のための旅行をした場合に、事業者がその使用人等又はその退職者等に支給する出張旅費、宿泊費、日当等のうち、その旅行について通常必要であると認められる部分の金額は、課税仕入れに係る支払対価に該当するものとして取り扱う。
(注)1 「その旅行について通常必要であると認められる部分の金額」の範囲については、所基通9-3《非課税とされる旅費の範囲》の例により判定する。
2 海外出張のために支給する旅費、宿泊費及び日当等は、原則として課税仕入れに係る支払対価に該当しない。