前回、個人事業主のスーツ代が必要経費になるかについてお話させていただきました。
そこで特定支出控除の話をさせていただいた際、参考資料とし添付した資料にこんな文言が記載されていました。
「ただし、勤務場所におけるいわゆる私服の着用が慣行であるときの、その私服を購入するための支出は特定支出とはなりません。」
そこで、今回は私服を仕事着としても特定支出や必要経費にならないという考えについての反論を考えてみたいと思います。
目次
先に言っておきます。
今回の内容は、あくまでも私見であり法律の規定に基づくものではありません。ご参考程度にお願いします。
私服だとなぜダメなのかについて考える
・プライベートでも着用できるからという理由
・ホントに仕事で着用しているのか怪しい
・個人の趣味としての部分があると思われるから など
プライベートでも着用できるからという理由
この理由で必要経費にならないっていうんだったら、乗用車を仕事でしか使ってなくても、プライベートで使えるからという理由で減価償却費が否認されるのか?
トラックとか、軽の貨物自動車しか仕事用として認めないなんてあり得ないですからね。
じゃあ、これも否認されるのかとう話です。
仕事着にするかどうかは常識で判断する
高級な服を着て行って、汚したり、破けたりした場合を考えると着てくことためらうもんな。
そう考えると私服といっても何でもいいというわけじゃなくて、常識的に「これなら仕事着として着用していたとしてもおかしくないよね。」と客観的にわかるような服であることっていうのも大事かと思います。
・ハイブランドなどの高価な服
理由…(職種などにもよりますが)普通に考えてプライベートの支出を必要経費に入れたいオーラが丸出しだから。(客観的に見て自分を見つめ直すことが必要)
・毎月のように仕事着としての支出がある
理由…仕事の性質上、すぐに破けてしまうなどの事情がない限り、普通は1年に1回か2回程度の支出しかないはずで、単純にプライベートでショッピングに行った際、気に入った服を買って経費で落としちゃおうというのが見え見えのため。
・購入した服と仕事の内容が合っていない
理由…飲食店などで普段厨房で仕事をしているのに、スーツの購入代金を経費で落としているなど、ほとんど仕事で着用してないだろうなとわかるため。
個人の趣味が反映されている私服は仕事着になるか?
・特定のキャタクターなどが入っているもの
・個性的なデザインのもの
・高価なブランドものというほどでないが、特定のブランドで揃えている などです。
判断に迷ったらとりあえず必要経費にという考え方
後で税務署から否認されるリスクを負いたくなければ、必要経費に入れない。
ある程度否認リスクを負えるようであれば、「判断に迷ったらとりあえず必要経費に」という考える。
それも仕事で必要で、仕事のみ(又は仕事メイン)で着用しているということであればいいかと思います。
最後に
今回の内容は、あくまでも私見であり法律の規定に基づくものではありません。ご参考程度にお願いします。