請求書は出した。再請求書も何度か出した。
でも、入金がない...
もういっそのこと貸倒れ処理したい。
しかし得意先は、民事再生など(法律上の貸倒れ)になったわけでもなく、債務超過(事実上の貸倒れ)になっているのかもわからない。
このような場合の貸倒処理の方法として、形式上の貸倒れが認められています。
今回は、形式上の貸倒れである法人税基本通達9-6-3(1)について、お話させていただきます。
目次
売掛債権にのみ認められた特例
法人税基本通達9-6-3(一定期間取引停止後弁済がない場合等の貸倒れ)
債務者について次に掲げる事実が発生した場合には、その債務者に対して有する売掛債権(売掛金、未収請負金その他これらに準ずる債権をいい、貸付金その他これに準ずる債権を含まない。以下9-6-3において同じ。)について法人が当該売掛債権の額から備忘価額を控除した残額を貸倒れとして損金経理をしたときは、これを認める。(昭46直審(法)20、昭55直法2-15改正)
(1)債務者との取引を停止した時(最後の弁済期又は最後の弁済の時が当該停止をした時以後である場合には、これらのうち最も遅い時)以後1年以上経過した場合(当該売掛債権について担保物のある場合を除く。)
(2)法人が同一地域の債務者について有する当該売掛債権の総額がその取立てのために要する旅費その他の費用に満たない場合において、当該債務者に対し支払を督促したにもかかわらず弁済がないとき
(注)(1)の取引の停止は、継続的な取引を行つていた債務者につきその資産状況、支払能力等が悪化したためその後の取引を停止するに至つた場合をいうのであるから、例えば不動産取引のようにたまたま取引を行つた債務者に対して有する当該取引に係る売掛債権については、この取扱いの適用はない。
取引停止後1年以上経過した場合
①売掛債権であること(担保物がある場合を除く)
②取引停止後1年以上経過していること
③継続的な取引であること
④備忘価格(1円)を残すこと
売掛債権とは?
取引停止後1年以上経過した場合とは?
①債務者との取引を停止した時
②最後の弁済期
③最後の弁済があった日
継続的な取引であることとは?
9-6-3(一定期間取引停止後弁済がない場合等の貸倒れ)
省略
(注)(1)の取引の停止は、継続的な取引を行つていた債務者につきその資産状況、支払能力等が悪化したためその後の取引を停止するに至つた場合をいうのであるから、例えば不動産取引のようにたまたま取引を行つた債務者に対して有する当該取引に係る売掛債権については、この取扱いの適用はない。
単発と継続の両方がある場合
継続取引のつもりが、結果的に1回で終了した場合は?
国税庁質疑応答事例|通信販売により生じた売掛債権の貸倒
【照会要旨】
国税庁HPより https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/16/06.htm
A社は、一般消費者を対象に衣料品の通信販売を行っており、決済方法として、代金引換え、クレジットカ-ド払い、商品引渡し後の銀行振込み(後払い)の3つを用意しています。このうち後払いの方法による場合において、期日までに振込みがないときには、その支払期日から30日後、60日後、90日後にそれぞれ電話等での督促を行うほか、必要な回収努力を行っていますが、売上金額の1%程度が回収できない状況となっています。
また、A社では、一度でも注文があった顧客については、継続・反復して販売することを期待して、その顧客情報をデ-タで管理していますが、その取引の状況を見てみると、同一の顧客に対して継続して販売している場合もありますが、1回限りの場合も多くあります。
この場合、A社は、結果的に一回限りの販売しかしていない顧客を、法人税基本通達9-6-3(1)《一定期間取引停止後弁済がない場合等の貸倒れ》の(注)における「継続的な取引を行っていた債務者」とみて、当該顧客に対する売掛債権について、貸倒れとして損金の額に算入することができますか。
【回答要旨】
当該顧客に対する売掛債権については、貸倒れとして損金の額に算入することができます。
(理由)
1 商品の販売、役務の提供等の営業活動によって発生した売掛金、未収請負金その他これらに準ずる債権(売掛債権)については、他の一般の貸付金その他の金銭消費貸借契約に基づく債権とは異なり、履行が遅滞したからといって直ちに債権確保のための手続をとることが事実上困難である等の事情から、取引を停止した後1年以上を経過した場合には、法人が売掛債権について備忘価額を付し、その残額を貸倒れとして損金経理をしたときは、これを認めることとされています(法人税基本通達9-6-3(1))。
なお、この場合の「取引の停止」とは、継続的な取引を行っていた債務者につきその資産状況、支払能力等が悪化したためその後の取引を停止するに至った場合をいいますから、例えば、不動産取引のように同一人に対し通常継続して行うことのない取引を行った債務者に対して有する当該取引に係る売掛債権が1年以上回収できないにしても、この取扱いの適用はないこととなります(法人税基本通達9-6-3(注))。
2 A社の衣料品の通信販売は、一般消費者を対象に行われるもので、同一の顧客に対して継続して販売している場合もあるものの、1回限りの場合も多いとのことです。したがって、通常継続して行われることのない取引であり、上記1の取扱いの適用はないものとも考えられます。しかしながら、衣料品の通信販売を営むA社のように、一度でも注文があった顧客について、継続・反復して販売することを期待してその顧客情報を管理している場合には、結果として実際の取引が1回限りであったとしても、A社の顧客を「継続的な取引を行っていた債務者」として、その1回の取引が行われた日から1年以上経過したときに上記1の取扱いを適用することができます。
【関係法令通達】
法人税基本通達9-6-3
注記
平成30年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
備忘価額を残すこと
で、ずっと残したままなのか?
備忘価額は1円じゃなきゃダメなのか?
まとめ
取引停止後1年以上経過した場合の貸倒損失
①売掛債権であること(担保物がある場合を除く)
⇒貸付債権などが含まれていないか確認する
②取引停止後1年以上経過していること
⇒請求書の日付などから1年以上経過していることを確認・保存
③継続的な取引であること
⇒同一人に対して、継続的に取引があればスポットの取引があってもOK
④備忘価格(1円)を売掛債権から控除すること
⇒備忘価額を残さず全額貸倒損失にしてしまうと、税務調査で否認されてしまうので、絶対に備忘価額を残すこと