今回は、社葬についての税務上の取り扱いについて、全額損金になるのか、全額損金にならない場合どこまでが損金になるのか、香典収入の取り扱いは?などについてご説明させていただきます。
目次
社葬とは?
社葬 | 個人葬 | 合同葬 | |
施主 | 会社 | 遺族 | 会社・遺族 |
喪主 | 遺族 | 遺族 | 遺族 |
葬儀費用は全額会社負担?
法人税基本通達9-7-19(社葬費用)
法人が、その役員又は使用人が死亡したため社葬を行い、その費用を負担した場合において、その社葬を行うことが社会通念上相当と認められるときは、その負担した金額のうち社葬のために通常要すると認められる部分の金額は、その支出した日の属する事業年度の損金の額に算入することができるものとする。(昭55直法2-15追加)
社葬のために通常要すると認められる部分
・火葬、納骨などの費用
・遺体の引き取りや運搬に要した費用
・葬儀場の会場費
・参列者の飲食費
・案内状などの広告費 など
他にも、以下のようなものは社葬として認められません。
・墓地、墓石の購入費
・戒名料
・香典返戻費用
・初七日法要費用
・社葬とは別に家族だけで行う密葬費用 など
遺族が負担すべきものを会社が負担したら?
香典収入は誰のもの?
法人税基本通達9-7-19(社葬費用)
法人が、その役員又は使用人が死亡したため社葬を行い、その費用を負担した場合において、その社葬を行うことが社会通念上相当と認められるときは、その負担した金額のうち社葬のために通常要すると認められる部分の金額は、その支出した日の属する事業年度の損金の額に算入することができるものとする。(昭55直法2-15追加)
(注)会葬者が持参した香典等を法人の収入としないで遺族の収入としたときは、これを認める。
それに、香典は非課税になります。
社葬規定は必要か?
相続税のことも考える
今回は、社葬費用についての税務上の取り扱いについてお話させていただきました。
今回の話は法人税のことですが、相続税では葬儀費用は亡くなられた方の遺産から相続人が負担した葬儀費用を差し引けるようになっています。
葬儀費用を節税として考えた場合、社葬として法人の損金で落とすのか、個人で負担して相続税の葬式費用とするのか、どちらが有利か検討してみることも必要です。