今回は、中小企業でも利用される「日当」について、非課税となる理由、課税となってしまう場合などについてご説明させていただきます。
目次
そもそも日当って何?
じゃあ、何から始めりゃいいんだ?
どうゆうのが日当になるんだ?
非課税の根拠
所得税法 第9条(非課税所得)
1項
◆4 給与所得を有する者が勤務する場所を離れてその職務を遂行するため旅行をし、若しくは転任に伴う転居のための旅行をした場合又は就職若しくは退職をした者若しくは死亡による退職をした者の遺族がこれらに伴う転居のための旅行をした場合に、その旅行に必要な支出に充てるため支給される金品で、その旅行について通常必要であると認められるもの
これは、一般的な旅行とは意味合いが違くて、「(勤務場所など)とは違う場所に行くこと」というような意味合いです。
で、通常認められるものであれば、給与扱いじゃなく非課税になるんだな?
所得税基本通達9-4(非課税とされる旅費の範囲を超えるものの所得区分)
法第9条第1項第4号に規定する旅行をした者に対して使用者等からその旅行に必要な支出に充てるものとして支給される金品の額が、その旅行に通常必要とされる費用の支出に充てられると認められる範囲の金額を超える場合には、その超える部分の金額は、その超える部分の金額を生じた旅行の区分に応じ、それぞれ次に掲げる所得の収入金額又は総収入金額に算入する。(平元直所3-14、直法6-9、直資3-8、平22課個2-16、課法9-1、課審4-30改正)
(1) 給与所得を有する者が勤務する場所を離れてその職務を遂行するためにした旅行 給与所得
(2) 給与所得を有する者が転任に伴う転居のためにした旅行 給与所得
(3) 就職をした者がその就職に伴う転居のためにした旅行 雑所得
(4) 退職をした者がその退職に伴う転居のためにした旅行 退職所得
(5) 死亡による退職をした者の遺族がその死亡による退職に伴う転居のためにした旅行 退職所得(法第9条第1項第16号の規定により非課税とされる。)
・日当で「通常必要と認められる金額」は、所得税・住民税が非課税となる。
・社会保険料についても、保険料の計算の対象に含まれない。
通常必要と認められる金額とは?
所得税基本通達9-3(非課税とされる旅費の範囲)
法第9条第1項第4号の規定により非課税とされる金品は、同号に規定する旅行をした者に対して使用者等からその旅行に必要な運賃、宿泊料、移転料等の支出に充てるものとして支給される金品のうち、その旅行の目的、目的地、行路若しくは期間の長短、宿泊の要否、旅行者の職務内容及び地位等からみて、その旅行に通常必要とされる費用の支出に充てられると認められる範囲内の金品をいうのであるが、当該範囲内の金品に該当するかどうかの判定に当たっては、次に掲げる事項を勘案するものとする。(平23課個2-33、課法9-9、課審4-46改正)
(1) その支給額が、その支給をする使用者等の役員及び使用人の全てを通じて適正なバランスが保たれている基準によって計算されたものであるかどうか。
(2) その支給額が、その支給をする使用者等と同業種、同規模の他の使用者等が一般的に支給している金額に照らして相当と認められるものであるかどうか。
役員・従業員すべてが対象で、支給額にバランスがとれていることです。
で判定基準の2つ目は同業他社と比較して高額でないことです。
要は、他の会社と同じくらいであればいいということですので。
一般的な相場ってのもあるんだろうから、それに基づいて決めたほうが簡単だよな。
ですが、説明が長くなるのでまた次回に。
・日当とは、出張などの際に発生した食事代などを実費精算的に支払うもの
・通常必要な範囲内での支給であれば、非課税とされる
・通常必要な範囲と認められる金額の判定基準は、
(1)全社員対象で、支給額にバランスがあること
(2)他社と比較して高額でないこと