SIMULATOR

社宅家賃(賃貸料相当額)計算シミュレーター

社宅を貸すときに、本人から受け取るべき家賃の目安を計算します。
入力した数字はお使いの端末の中だけで計算され、どこにも送信されません。

社宅に住む人
物件
建物の構造

印刷の画面で送信先を「PDFに保存」にすると、PDFを作れます。

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本人から受け取るべき家賃(月額)—

※概算です。豪華な社宅に当たるかどうかなど、個別の事情によって扱いが変わることがあります。

計算のしくみ

会社が役員や従業員に社宅を貸す場合、本人から「賃貸料相当額」以上の家賃を受け取っていれば、給与として課税されません。賃貸料相当額は、住む人や建物の広さによって、次のように計算します。

区分賃貸料相当額(月額)本人から受け取るべき額
従業員(広さを問わない)①①の50%以上
役員・小規模住宅
床面積132㎡以下(木造以外は99㎡以下)
①①の全額
役員・小規模住宅以外(会社所有)②②の全額
役員・小規模住宅以外(借上げ)②と、会社が支払う家賃の50%のいずれか多い額その全額
役員・豪華な社宅
床面積240㎡超で豪華なもの、プール等の設備があるもの
通常支払うべき家賃(時価)その全額

① 家屋の課税標準額×0.2%+12円×床面積(㎡)÷3.3㎡+敷地の課税標準額×0.22%
② (家屋の課税標準額×12%(木造以外は10%)+敷地の課税標準額×6%)÷12

根拠:所得税基本通達36-40、36-41、36-43、36-45、36-47

社宅の手続きや、課税標準額の調べ方は「法人化したらやっておきたい、自宅を社宅にする方法」でくわしく解説しています。

よくあるご質問

固定資産税の「課税標準額」は、どこで確認できますか?

固定資産税の納税通知書(課税明細書)や、市区町村で取得できる固定資産評価証明書に記載されています。「評価額」ではなく「課税標準額」を使う点に注意してください。賃貸物件の場合は、貸主に依頼するか、借り主の会社が市区町村で閲覧の申請をして確認します。

マンションの一室を借りていて、建物全体の課税標準額しかわかりません。

建物全体の課税標準額を、借りている部屋の床面積の割合で按分するなど、合理的な方法で計算すれば認められます(所得税基本通達36-42)。

課税標準額が変わったら、毎年計算し直す必要がありますか?

固定資産税の課税標準額の改定があっても、改定前の額と比べて20%以内の増減であれば、計算し直さなくてもよいとされています(所得税基本通達36-46)。

社会保険料にも、この金額が使われますか?

いいえ。社会保険(健康保険・厚生年金保険)では、税金とは別に、都道府県ごとに国が定めた「現物給与の価額」で住まいの利益を計算します。本人の負担額がこの価額より少ない場合は、その差額が報酬に含まれます。