社宅家賃(賃貸料相当額)計算シミュレーター
社宅を貸すときに、本人から受け取るべき家賃の目安を計算します。
入力した数字はお使いの端末の中だけで計算され、どこにも送信されません。
印刷の画面で送信先を「PDFに保存」にすると、PDFを作れます。
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※概算です。豪華な社宅に当たるかどうかなど、個別の事情によって扱いが変わることがあります。
計算のしくみ
会社が役員や従業員に社宅を貸す場合、本人から「賃貸料相当額」以上の家賃を受け取っていれば、給与として課税されません。賃貸料相当額は、住む人や建物の広さによって、次のように計算します。
| 区分 | 賃貸料相当額(月額) | 本人から受け取るべき額 |
|---|---|---|
| 従業員(広さを問わない) | ① | ①の50%以上 |
| 役員・小規模住宅 床面積132㎡以下(木造以外は99㎡以下) | ① | ①の全額 |
| 役員・小規模住宅以外(会社所有) | ② | ②の全額 |
| 役員・小規模住宅以外(借上げ) | ②と、会社が支払う家賃の50%のいずれか多い額 | その全額 |
| 役員・豪華な社宅 床面積240㎡超で豪華なもの、プール等の設備があるもの | 通常支払うべき家賃(時価) | その全額 |
① 家屋の課税標準額×0.2%+12円×床面積(㎡)÷3.3㎡+敷地の課税標準額×0.22%
② (家屋の課税標準額×12%(木造以外は10%)+敷地の課税標準額×6%)÷12
根拠:所得税基本通達36-40、36-41、36-43、36-45、36-47
社宅の手続きや、課税標準額の調べ方は「法人化したらやっておきたい、自宅を社宅にする方法」でくわしく解説しています。
よくあるご質問
固定資産税の「課税標準額」は、どこで確認できますか?
固定資産税の納税通知書(課税明細書)や、市区町村で取得できる固定資産評価証明書に記載されています。「評価額」ではなく「課税標準額」を使う点に注意してください。賃貸物件の場合は、貸主に依頼するか、借り主の会社が市区町村で閲覧の申請をして確認します。
マンションの一室を借りていて、建物全体の課税標準額しかわかりません。
建物全体の課税標準額を、借りている部屋の床面積の割合で按分するなど、合理的な方法で計算すれば認められます(所得税基本通達36-42)。
課税標準額が変わったら、毎年計算し直す必要がありますか?
固定資産税の課税標準額の改定があっても、改定前の額と比べて20%以内の増減であれば、計算し直さなくてもよいとされています(所得税基本通達36-46)。
社会保険料にも、この金額が使われますか?
いいえ。社会保険(健康保険・厚生年金保険)では、税金とは別に、都道府県ごとに国が定めた「現物給与の価額」で住まいの利益を計算します。本人の負担額がこの価額より少ない場合は、その差額が報酬に含まれます。
社宅家賃(賃貸料相当額)の計算
入力した内容
計算結果
計算式
| ① 小規模住宅・従業員社宅 | 家屋の課税標準額×0.2%+12円×床面積(㎡)÷3.3㎡+敷地の課税標準額×0.22% |
|---|---|
| ② 役員社宅(小規模住宅以外) | (家屋の課税標準額×12%(木造以外は10%)+敷地の課税標準額×6%)÷12 借上げ社宅は、②と会社が支払う家賃の50%のいずれか多い額 |
※根拠:所得税基本通達36-40、36-41、36-43、36-45、36-47。概算であり、豪華な社宅に当たるかどうかなど、個別の事情によって扱いが変わることがあります。