所得税
不動産購入の際の仲介手数料の取り扱い
(更新 )
賃貸アパートなどの不動産を買ったときに支払う仲介手数料は、すぐに必要経費になるわけではありません。部屋を借りるときの仲介手数料とは扱いが違うので、整理しておきましょう。
この記事のポイント
- 不動産を買うときの仲介手数料は、土地と建物の取得価額に含めます。
- 建物に含めた分は、減価償却を通じて少しずつ必要経費になります。
- 土地に含めた分は、売るまで必要経費になりません。
仲介手数料の扱いは、場面によって違う
同じ仲介手数料でも、支払う場面によって扱いが変わります。
| 場面 | 扱い |
|---|---|
| 店舗や事務所を借りるとき | 支払った年の必要経費 |
| 不動産を買うとき | 不動産の取得価額に含める |
| 不動産を売るとき | 譲渡費用(売った年の譲渡所得の計算で差し引く) |
買うときの仲介手数料は、土地と建物に分ける
不動産を買うときの仲介手数料は、土地と建物それぞれの取得価額に含めます。請求書などに土地と建物の内訳があればその金額で、内訳がなければ、合理的な方法で按分します。按分の方法は「土地建物を一括取得した場合の各取得価額」で解説しています。
建物の分は減価償却、土地の分は売るまで経費にならない
建物の取得価額に含めた仲介手数料は、建物の耐用年数にわたって、減価償却費として少しずつ必要経費になります。
一方、土地は減価償却をしないので、土地の取得価額に含めた仲介手数料は、必要経費になりません。将来その土地を売ったときに、譲渡所得の計算で「取得費」として差し引かれます。
社長
賃貸経営のために買ったのだから、仲介手数料も賃貸経営の経費だと思うのですが……。
税理士
お気持ちはよくわかります。ただ税務上は、「賃貸経営のための費用」ではなく、「不動産という資産を手に入れるためにかかった費用」と考えるので、資産の取得価額に含める扱いになっています。
まとめ
- 賃貸や売却のときの仲介手数料は、その年の必要経費または譲渡費用になります。
- 購入のときの仲介手数料は、買った不動産の取得価額に含めます。
- 土地と建物をまとめて買った場合は、土地と建物に分けて取得価額に含めます。
- 建物に含めた分は減価償却で必要経費に、土地に含めた分は売ったときの取得費になります。
不動産取得税や登録免許税など、買うときにかかる税金の扱いは「不動産購入に際しての各種税金の取り扱い」をご覧ください。
※記事の内容は、更新日時点の法令にもとづいています。実際の判断は、個別の状況によって変わることがあります。