所得税

不動産購入の際の仲介手数料の取り扱い

(更新 )

賃貸アパートなどの不動産を買ったときに支払う仲介手数料は、すぐに必要経費になるわけではありません。部屋を借りるときの仲介手数料とは扱いが違うので、整理しておきましょう。

この記事のポイント

  • 不動産を買うときの仲介手数料は、土地と建物の取得価額に含めます。
  • 建物に含めた分は、減価償却を通じて少しずつ必要経費になります。
  • 土地に含めた分は、売るまで必要経費になりません。

仲介手数料の扱いは、場面によって違う

同じ仲介手数料でも、支払う場面によって扱いが変わります。

場面 扱い
店舗や事務所を借りるとき 支払った年の必要経費
不動産を買うとき 不動産の取得価額に含める
不動産を売るとき 譲渡費用(売った年の譲渡所得の計算で差し引く)

買うときの仲介手数料は、土地と建物に分ける

不動産を買うときの仲介手数料は、土地と建物それぞれの取得価額に含めます。請求書などに土地と建物の内訳があればその金額で、内訳がなければ、合理的な方法で按分します。按分の方法は「土地建物を一括取得した場合の各取得価額」で解説しています。

建物の分は減価償却、土地の分は売るまで経費にならない

建物の取得価額に含めた仲介手数料は、建物の耐用年数にわたって、減価償却費として少しずつ必要経費になります。

一方、土地は減価償却をしないので、土地の取得価額に含めた仲介手数料は、必要経費になりません。将来その土地を売ったときに、譲渡所得の計算で「取得費」として差し引かれます。

社長

賃貸経営のために買ったのだから、仲介手数料も賃貸経営の経費だと思うのですが……。

税理士

お気持ちはよくわかります。ただ税務上は、「賃貸経営のための費用」ではなく、「不動産という資産を手に入れるためにかかった費用」と考えるので、資産の取得価額に含める扱いになっています。

まとめ

  • 賃貸や売却のときの仲介手数料は、その年の必要経費または譲渡費用になります。
  • 購入のときの仲介手数料は、買った不動産の取得価額に含めます。
  • 土地と建物をまとめて買った場合は、土地と建物に分けて取得価額に含めます。
  • 建物に含めた分は減価償却で必要経費に、土地に含めた分は売ったときの取得費になります。

不動産取得税や登録免許税など、買うときにかかる税金の扱いは「不動産購入に際しての各種税金の取り扱い」をご覧ください。

※記事の内容は、更新日時点の法令にもとづいています。実際の判断は、個別の状況によって変わることがあります。