所得税
家賃を前受処理した場合の収入計上時期|不動産所得
(更新 )
個人の家賃収入は、原則として「契約で決められた支払日」に計上します(くわしくは「法人と個人で違う家賃収入の計上時期」をご覧ください)。
ただ、一定の要件を満たせば、法人と同じように貸している期間に応じて計上することもできます。この記事では、その方法と要件を解説します。
この記事のポイント
- 帳簿をつけて前受・未収の経理をしていれば、個人でも期間に応じた計上ができます。
- 税務署への届出は不要です。
- 事業的規模かどうかで違いが出るのは、1年を超える家賃を一括で受け取った場合だけです。
「期間対応」とは
「期間対応」とは、たとえば3月分として2月中に受け取った家賃を、3月の収入として計上する方法です。契約で「翌月分の家賃を当月末日までに支払う」となっている場合で比べると、次のようになります。
| 5月分の家賃(4月30日に入金)の計上 | 仕訳 | |
|---|---|---|
| 支払日基準(原則) | 4月の収入 | 4/30 現金預金 / 家賃収入 |
| 期間対応基準 | 5月の収入 | 4/30 現金預金 / 前受家賃 5/1 前受家賃 / 家賃収入 |
期間対応にすると、毎月この仕訳をしないといけないのですか?
理屈のうえではそうなりますが、年の途中の月は、毎月振り替えてもあまり意味がありません。
実際には決算のときに、前年12月に受け取った分を今年の収入に振り替え、今年12月に受け取った分を前受家賃に振り替える、という形で処理することが多いです。
届出は不要、ただし要件あり
期間対応で計上するために、税務署へ届出書などを出す必要はありません。ただし、帳簿書類を備えて継続的に記帳していることを前提に、次の要件があります。
| 要件 | |
|---|---|
| 事業的規模の場合 | ① 帳簿上、前受収益と未収収益の経理をしていること ② 1年を超える期間の家賃については、前受収益・未収収益の明細書を確定申告書に添付していること |
| 事業的規模以外の場合 | 1年以内の期間の家賃について、上の①を満たしていること |
事業的規模かどうかの判断は、「5棟10室基準って?」で解説しています。
違いが出るのは「1年を超える家賃の一括受取り」だけ
毎月家賃を受け取っている場合は、事業的規模でもそうでなくても、扱いは変わりません。違いが出るのは、2年分の家賃を一括で受け取った場合など、1年を超える期間の家賃をまとめて受け取ったときだけです。
- 事業的規模の場合:前受家賃の明細書を確定申告書に添付すれば、期間に応じて計上できます。
- 事業的規模以外の場合:期間対応はできず、支払日基準になります。つまり、受け取った年に全額を収入に計上します。
この場合の扱いは、「家賃を複数年分もらった場合|見積経費と臨時所得」でくわしく解説しています。
切り替えた年は11か月分でよい
これまで支払日基準で計上していた方が、期間対応基準に切り替えた場合、切り替えた年の家賃収入が11か月分になることがあります。
たとえば、翌年1月分の家賃を前年12月に受け取っていて前年の収入にしていた場合、切り替えた年は2月分から12月分までの11か月分だけになりますね。これで問題ないのですか?
はい、問題ありません。国税庁の通達で、切り替えた年は11か月分を収入に計上すればよいとされています。
昭和48年11月6日 直所2-78「不動産等の賃貸料にかかる不動産所得の収入金額の計上時期について」より(抜粋)
3 その賃貸料にかかる収入金額につき賃貸料の支払日により総収入金額を計算していた者が新たに上記1もしくは2の取扱いによることとした場合(中略)には、次による。
(注) 前払の賃貸料については、たとえば前月払の月額賃貸料の場合には、新たに上記1または2の取扱いによることとした年分は、11か月分の賃貸料を総収入金額に算入する。
※記事の内容は、更新日時点の法令にもとづいています。実際の判断は、個別の状況によって変わることがあります。