法人税
得意先が破産等した場合 法律上の貸倒
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取引先が民事再生や破産をした場合、回収できなくなった売掛金などは、いつ貸倒損失にできるのでしょうか。裁判所から届く書類の意味とあわせて、法律上の貸倒れの扱いを解説します。
この記事のポイント
- 民事再生などでは、計画の「認可の決定」で切り捨てられた金額が貸倒損失になります。
- 債権届出書が届いただけでは、貸倒損失にはできません。中小法人なら、貸倒引当金で一部を損金にできます。
- 破産には「切り捨て」の決定がないので、決算時に手続きがどこまで進んだかを確認します。
法律上の貸倒れとは
取引先について次のような事実が生じた場合、その決定などで切り捨てられた金額は、その事実が生じた事業年度の貸倒損失になります。
法人税基本通達9-6-1(金銭債権の全部又は一部の切捨てをした場合の貸倒れ)より(抜粋)
法人の有する金銭債権について次に掲げる事実が発生した場合には、その金銭債権の額のうち次に掲げる金額は、その事実の発生した日の属する事業年度において貸倒れとして損金の額に算入する。
(1) 更生計画認可の決定又は再生計画認可の決定があった場合において、これらの決定により切り捨てられることとなった部分の金額
(2) 特別清算に係る協定の認可の決定があった場合において、この決定により切り捨てられることとなった部分の金額
(3) 法令の規定による整理手続によらない関係者の協議決定で次に掲げるものにより切り捨てられることとなった部分の金額(以下略)
(4) 債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その金銭債権の弁済を受けることができないと認められる場合において、その債務者に対し書面により明らかにされた債務免除額
まとめると、次のとおりです。
| 手続き | 貸倒損失になるもの |
|---|---|
| 会社更生法 | 更生計画の認可の決定で切り捨てられた金額 |
| 民事再生法 | 再生計画の認可の決定で切り捨てられた金額 |
| 会社法の特別清算 | 協定の認可の決定で切り捨てられた金額 |
| 私的整理 | 債権者集会の協議決定などで切り捨てられた金額 |
| 債権放棄 | 書面で明らかにした債務免除額(一定の要件あり) |
(4)の債権放棄は、ほかとは考え方が違うので、「債権放棄をする場合の注意点|貸倒損失か寄付か」で解説しています。
債権届出書が届いただけでは貸倒損失にならない
裁判所から「再生債権届出書」が届きました。もう回収は難しいと思うので、貸倒損失にしてよいですか?
残念ながら、届出書が届いた段階では、まだ債権は切り捨てられていないので、貸倒損失にはできません。ポイントは、通達の「決定」という言葉です。
ただし、中小法人であれば、「貸倒引当金」として、損失の一部を見積もって損金にすることができます。
貸倒引当金で一部を損金にできる
取引先について、民事再生や破産などの手続きの申立てがあった場合、資本金1億円以下の中小法人などは、次の金額まで貸倒引当金として損金にできます(法人税法施行令第96条第1項第3号)。
(その取引先に対する債権の額 - 実質的に債権とみられない部分の金額 - 担保などで回収が見込まれる金額)× 50%
「実質的に債権とみられない部分」とは、その取引先に対する買掛金など、相殺できる金額のことです。
破産の場合は、決算時に状況を確認する
先ほどの表を見ると、破産についての定めがありません。破産の手続きには、債権を「切り捨てる」という決定がないからです。
そのため、取引先が破産した場合は、決算のときに、破産手続きがどうなったかを確認して、貸倒損失にするか、貸倒引当金にするかを判断します。
- 「最後の配当」が行われた
- 破産手続きの費用も出せないとして「破産手続廃止の決定」があった
このような場合は、残りの債権はもう回収できないので、貸倒損失にします。
「最後の配当」や「破産手続廃止」は、どうやって確認すればよいのですか?
「最後の配当」は、破産管財人から通知が届いているはずです。書類をなくしてしまった場合でも、相手の会社の登記簿(閉鎖事項証明書)を取得すれば、破産手続きの廃止や終結が記載されているので確認できます。
まとめ
- 会社更生、民事再生、特別清算、私的整理は、切り捨てる金額が「決定」した時点で、その金額が貸倒損失になります。
- 決定前でも、中小法人は貸倒引当金として、一部を損金にできます。
- 破産には切り捨ての考え方がないので、決算時に手続きの状況を確認して判断します。
入金のない売掛金については「取引停止後1年以上経過した場合の貸倒れ」、支払いを拒まれている場合については「支払いを拒絶された場合の貸倒損失の可否」で解説しています。
※記事の内容は、更新日時点の法令にもとづいています。実際の判断は、個別の状況によって変わることがあります。