法人税

取引停止後1年以上経過した場合の貸倒れ

(更新 )

請求書を出し、再請求も何度かしたのに、入金がない。相手先は民事再生などの法的な手続きに入ったわけでもなく、本当に支払えない状態なのかもわからない。そんなときに使えるのが、「取引停止後1年以上経過した場合の貸倒れ」です。

この記事のポイント

  • 継続して取引していた相手の売掛債権なら、取引停止から1年以上たてば貸倒れにできます。
  • 貸付金や、単発の取引で生じた債権には使えません。
  • 帳簿には「備忘価額」として1円を残すことが必要です。

売掛債権だけに認められた特例

貸倒れには、法的な手続きによる「法律上の貸倒れ」や、相手が支払えない状態であることが明らかな「事実上の貸倒れ」があります。これらは要件が厳しく、判断も難しいものです(「債権放棄をする場合の注意点」参照)。

それに対して、今回の「形式上の貸倒れ」は、売掛債権に限って認められた特例で、要件が比較的ゆるやかです。

法人税基本通達9-6-3(一定期間取引停止後弁済がない場合等の貸倒れ)より(抜粋)

債務者について次に掲げる事実が発生した場合には、その債務者に対して有する売掛債権(売掛金、未収請負金その他これらに準ずる債権をいい、貸付金その他これに準ずる債権を含まない。)について法人が当該売掛債権の額から備忘価額を控除した残額を貸倒れとして損金経理をしたときは、これを認める。

(1) 債務者との取引を停止した時(最後の弁済期又は最後の弁済の時が当該停止をした時以後である場合には、これらのうち最も遅い時)以後1年以上経過した場合(当該売掛債権について担保物のある場合を除く。)

(2) 法人が同一地域の債務者について有する当該売掛債権の総額がその取立てのために要する旅費その他の費用に満たない場合において、当該債務者に対し支払を督促したにもかかわらず弁済がないとき

(注)(1)の取引の停止は、継続的な取引を行っていた債務者につきその資産状況、支払能力等が悪化したためその後の取引を停止するに至った場合をいうのであるから、例えば不動産取引のようにたまたま取引を行った債務者に対して有する当該取引に係る売掛債権については、この取扱いの適用はない。

実務でよく使われるのは(1)です。この記事では(1)について解説します。

社長

1年以上取引がなければ、貸倒れにしてしまってよいのですね。

税理士

ただし、相手の支払い能力が悪くなったために取引を止めた場合が前提です。その間も、再請求をするなど、回収の努力はしておいてください。

4つの要件

  1. 売掛債権であること(担保がある場合を除く)
  2. 取引を停止してから1年以上たっていること
  3. 継続的な取引であったこと
  4. 備忘価額(1円)を残すこと

1. 売掛債権であること

基本的には売掛金ですが、名前が売掛金でなくても、本業から生じた債権であれば含まれます。たとえば、製造業の未収加工料や、不動産賃貸業を本業としている会社の未収家賃です。

一方、ほかの事業をしている会社が、資産運用として不動産を貸している場合の未収家賃は含まれません。貸付金も対象外です。

2. 取引停止から1年以上

1年を数えはじめる日は、次のうち最も遅い日です。

  • 相手との取引を停止した日
  • 最後の支払期日(契約上の期日)
  • 最後に支払いがあった日(実際に入金された日)

3. 継続的な取引であること

この特例は、単発の取引には使えません。たとえば不動産の売買や、新規の単発の工事などで生じた債権は対象外です。

社長

継続的なメンテナンスの仕事に加えて、同じ相手から単発の修理も受けていた場合、単発の分は除くのですか?

税理士

いいえ、取引の内容ごとではなく、相手ごとに判定します。同じ相手と継続的な取引があれば、単発の分も含めて対象になります。

継続取引のつもりで契約したのに、結果的に1回で終わってしまった場合は、原則として継続的な取引には当たりません。

ただし国税庁の質疑応答事例では、通信販売の会社が、一度でも注文のあったお客様の情報を、継続して販売することを期待して管理している場合には、結果として1回限りの取引でも「継続的な取引を行っていた債務者」として扱ってよい、とされています(国税庁 質疑応答事例「通信販売により生じた売掛債権の貸倒れ」)。

4. 備忘価額(1円)を残すこと

この特例で貸倒損失を計上するときは、売掛債権の金額から備忘価額を差し引いた残りを損金にします。つまり、帳簿に1円などを残しておく必要があります。残した1円は、その後、法律上の貸倒れや事実上の貸倒れに当たるようになった時点で処理します。

備忘価額は、法令上「1円でなければならない」とはされていませんが、いくらまでなら認められるかの基準もないので、実務では1円とするのが一般的です。

まとめ

要件 確認しておきたいこと
売掛債権であること 貸付金などが含まれていないか
取引停止後1年以上 請求書などで、1年以上たっていることを確認・保存しておく
継続的な取引 同じ相手と継続的な取引があれば、単発の取引分も含めてよい
備忘価額を残す 全額を貸倒損失にすると、税務調査で否認されるおそれがある

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※記事の内容は、更新日時点の法令にもとづいています。実際の判断は、個別の状況によって変わることがあります。