法人税

税務でいう「寄付金」とは?

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事業をしていると、地域の活動への協力などで寄付をすることがあると思います。ただ、税務でいう「寄付金」は、一般的にイメージされる寄付金よりも、ずっと範囲が広いものです。税務上の寄付金とは何か、基本を解説します。

この記事のポイント

  • 見返りのない支出は、名前にかかわらず(見舞金などでも)寄付金になります。
  • 現金だけでなく、物やサービスをタダで提供した場合も寄付金になります。
  • 寄付金は損金にできる限度額が小さく、中小企業ではほとんど損金にならないことが多いです。

税務上の寄付金とは

社長

寄付金というと、募金や義援金、町内会の行事への協力などのイメージですが……。

税理士

一般的にはそのイメージですよね。でも、税務でいう寄付金は、もっと範囲が広いんです。法人税法では、次のように定められています。

法人税法 第37条第7項(寄附金の損金不算入)より(抜粋)

前各項に規定する寄附金の額は、寄附金、拠出金、見舞金その他いずれの名義をもってするかを問わず、内国法人が金銭その他の資産又は経済的な利益の贈与又は無償の供与(広告宣伝及び見本品の費用その他これらに類する費用並びに交際費、接待費及び福利厚生費とされるべきものを除く。)をした場合における当該金銭の額若しくは金銭以外の資産のその贈与の時における価額又は当該経済的な利益のその供与の時における価額によるものとする。

名前は関係ない

条文に「いずれの名義をもってするかを問わず」とあるとおり、「寄付金」という名前でお金を出していなくても、たとえば「見舞金」という名前でも、税務上は寄付金になることがあります。

ポイントは、見返り(反対給付)があるかどうかです。ふだんの事業でお金を払うのは、商品を仕入れた、従業員に働いてもらった、サービスを受けた、といった見返りがあるからです。一方、寄付金や見舞金は、払っても見返りを求めるものではありません。見返りのない支出は、名前にかかわらず寄付金になる、ということです。

現金だけとは限らない

お金ではなく、物やサービスをタダで提供した場合も、寄付金になります。

もしお金なら寄付金、物なら別の扱い、ということになると、お金を渡す代わりに相手の欲しい物を買って渡せば、寄付金にならなくなってしまいます。そのため、条文では「金銭その他の資産又は経済的な利益の贈与又は無償の供与」として、お金か物かを問わないことにしているのです。

寄付金は損金になる?

寄付金は、損金にできる金額に限度額があります。寄付の相手によって計算方法は違いますが、中小企業の場合、一般的な寄付金の限度額はそれほど大きくならず、ほとんど損金にならないことが多いです(国や地方公共団体への寄付金などは、全額損金にできます)。

社長

地域や社会への貢献も、会社にとって必要な支出だと思うのですが……。

税理士

おっしゃるとおり、地域との関係や社会貢献は大切です。ただ寄付金は、見返りがなく、売上に直接つながらないことも多いので、無条件に損金にするのではなく、限度額を設けているという考え方です。

何が寄付金になるかを知っておくことが大切

中小企業にとって大切なのは、どんな取引が寄付金になるかを知っておくことです。交際費のつもりで処理していたものが、決算のときに寄付金とわかり、損金にできずに思わぬ税金がかかる、ということもあります。

実務では、次のような取引も、寄付金とされる可能性があります。それぞれ、別の記事で解説しています。

※記事の内容は、更新日時点の法令にもとづいています。実際の判断は、個別の状況によって変わることがあります。