
前回は、無償の役務提供と低額譲渡などについてお話させていただきました。

今回も、前回に引き続き寄付金の税務のうち、高額で資産を購入した場合の考え方などについてお話させていただきます。
資産の高価買入れ

前回、低額譲渡が寄付金となる可能性についてお話しましたが、今度は逆に高額で資産を購入した場合についてなんですけど。

前回見た条文だと「時価より低い」場合のことしか書いてなかったよな?
法人税法第37条 (寄附金の損金不算入)
1~7項省略
8 内国法人が資産の譲渡又は経済的な利益の供与をした場合において、その譲渡又は供与の対価の額が当該資産のその譲渡の時における価額又は当該経済的な利益のその供与の時における価額に比して低いときは、当該対価の額と当該価額との差額のうち実質的に贈与又は無償の供与をしたと認められる金額は、前項の寄附金の額に含まれるものとする。

はい。実は時価よりも高く購入した場合が寄付になるとは条文には明確に書いてはいないんですよ。

法律に書いていないっってことは、寄付金になんないってことか?

いえ、そんなことはないですよ。
低額譲渡に関しては、個別に規定はありますが、高額の買入れやその他の取引は、法人税法第37条の7項に含まれると考えるんです。
低額譲渡に関しては、個別に規定はありますが、高額の買入れやその他の取引は、法人税法第37条の7項に含まれると考えるんです。
法人税法 第37条 (寄附金の損金不算入)
1~6項省略
7 前各項に規定する寄附金の額は、寄附金、拠出金、見舞金その他いずれの名義をもつてするかを問わず、内国法人が金銭その他の資産又は経済的な利益の贈与又は無償の供与(広告宣伝及び見本品の費用その他これらに類する費用並びに交際費、接待費及び福利厚生費とされるべきものを除く。次項において同じ。) をした場合における当該金銭の額若しくは金銭以外の資産のその贈与の時における価額又は当該経済的な利益のその供与の時における価額によるものとする。

それに普通に考えて、相場(時価)よりあえて高い金額を払って、資産を購入することってあります?

普通は誰でも少しでも安く買いたいと思うはずだから、あえて高い金額で買うっていうのは、何らかの事情があると考えるのが普通だよな。
まして、親族とか特殊な関係者から買う場合には。
まして、親族とか特殊な関係者から買う場合には。

そうですよね。
なので、税務でも資産を時価より高く買った場合には、以下のように考えるんです。
なので、税務でも資産を時価より高く買った場合には、以下のように考えるんです。
例)役員の親族から時価2,000万の建物を5,000万円で購入した場合
税務上の考え方
(借方)建物 2,000万円/(貸方)現金 5,000万円
(借方)寄付金 3,000万円
建物は時価の2,000万円で取得し、時価と実際の購入額との差額3,000万円は寄付をしたものとされる。

でもこれ、建物5,000万円で計上して、減価償却までやっちゃってたらどうすんだ?

当然、税務上の建物の購入価格は2,000万で取得したことになるので、減価償却費が過大となって、修正申告が必要になっちゃいますね。

でも、資産を高く買った場合でも、必ずしも寄付金になるわけではないんだろ?

まあ、そうですけど。

低額譲渡の時は、『「なぜその金額で売ったのか」、「時価とかけ離れていないか」、「かけ離れている場合、その理由は何か」をきちんと説明できるようにしておく必要があります。』って言ってたけど、高額での購入も同じように考えていいんだろ?

もちろん、高額で買い取った理由があって、それが売り主に対する贈与ではないと認められるような理由であれば、寄付金にはならないのでしょうけど。
資産の高額借入れ・高額の役務の支払い

あと、資産の高額借入れや高額の役務の支払いなんかも寄付金の問題が出てくるのですが、これも考え方は資産の高額買入れと一緒です。

例をあげてみますと
例)知り合いから車両を30万円/月で借り入れた。同じ車両をリース会社から借りると10万円/月。
(借方)賃借料 10万円/(貸方)現金 30万円
(借方)寄付金 20万円
資産の高価買入れと同様、時価の10万で借り入れたものとし、差額の20万円は寄付金となる。

考え方は、資産の高価買入れのときと一緒だな。

でも、相場より高額で資産を購入したりすることって、実務上よくあるのか?

僕の経験ではないですね。低額の場合というのは、たまにありますが。
実務的には低額譲渡の方が多いと思うますよ。
なので、法律でもあえて低額譲渡については個別に規定したのかもしれませんね。
実務的には低額譲渡の方が多いと思うますよ。
なので、法律でもあえて低額譲渡については個別に規定したのかもしれませんね。

次回は、債権放棄や債務免除についてお話させていただきます。