目次
原則は、受取った年に一括計上
勝手に1年分振り込んできたら?
事業的規模で期間対応基準の場合
一括計上した場合の必要経費の見積計上
所得税基本通達37-3(翌年以後の期間の賃貸料を一括して収受した場合の必要経費)
資産の貸付けの対価としてその年分の総収入金額に算入された賃貸料でその翌年以後の貸付期間にわたるものに係る必要経費については、その総収入金額に算入された年において生じた当該貸付けの業務に係る費用又は損失の金額とその年の翌年以後当該賃貸料に係る貸付期間が終了する日までの各年において通常生ずると見込まれる当該業務に係る費用の見積額との合計額をその総収入金額に算入された年分の必要経費に算入することができるものとする。この場合において、当該翌年以後において実際に生じた費用又は損失の金額が当該見積額と異なることとなつたときは、その差額をその異なることとなつた日の属する年分の必要経費又は総収入金額に算入する。
ですので、修正申告とかする必要はありません。
見積計上しなくてもよい。
なので、面倒くさければやらなくてもいいんですよ。
臨時所得と平均課税
3年以上の家賃一括計上の場合
臨時所得
所得税基本通達2-37(臨時所得に該当するもの)
次に掲げるものに係る所得は、令第8条の臨時所得に該当する。(昭49直所2-23改正)
(1)3年以上の期間にわたる不動産の貸付けの対価の総額として一括して支払を受ける賃貸料で、その全額がその年分の不動産所得の総収入金額に算入されるべきもの
(2)不動産の賃貸人が、賃借人の交替又は転貸により賃借人又は転借人(前借人を含む。)から支払を受けるいわゆる名義書換料、承諾料その他これらに類するもの(その交替又は転貸後の貸付期間が3年以上であるものに限る。)で、その金額がその交替又は転貸後に当該賃貸人が支払を受ける賃貸料の年額の2倍に相当する金額以上であるもの(譲渡所得に該当するものを除く。)
(3)令第8条第2号に規定する不動産、不動産の上に存する権利、船舶、航空機、採石権、鉱業権、漁業権又は工業所有権その他の技術に関する権利若しくは特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるものに係る損害賠償金その他これに類するもので、その金額の計算の基礎とされた期間が3年以上であるもの(譲渡所得に該当するものを除く。)
(4)金銭債権の債務者から受ける債務不履行に基づく損害賠償金及び通則法第58条第1項(還付加算金)又は地方税法第17条の4第1項(還付加算金)に規定する還付加算金で、その金額の計算の基礎とされた期間が3年以上であるもの
平均課税
適用の判定
その年分の変動所得金額+その年分の臨時所得金額
≧ 総所得金額 × 20%
所得税法施行令第7条の2 (変動所得の範囲)
法第2条第1項第23号(変動所得の意義) に規定する政令で定める所得は、漁獲若しくはのりの採取から生ずる所得、はまち、まだい、ひらめ、かき、うなぎ、ほたて貝若しくは真珠(真珠貝を含む。)の養殖から生ずる所得、原稿若しくは作曲の報酬に係る所得又は著作権の使用料に係る所得とする。
その年分の臨時所得金額 ≧ 総所得金額 × 20%
平均課税の税額計算
不動産所得者の場合は、臨時所得の金額が平均課税対象金額となります。
ざっくり説明すると課税総所得金額から平均課税対象金額の4/5を差し引いた金額(調整所得金額)に超過累進税率を掛けたもの。
ざっくり説明すると課税総所得金額から上記の調整所得金額を差し引いた金額(特別所得金額)に平均税率というものを掛けたもの。
要は、平均課税部分の所得とそれ以外の所得で、別々に税額を計算して、それを合計するってことです。
所得税法第90条 (変動所得及び臨時所得の平均課税)
居住者のその年分の変動所得の金額及び臨時所得の金額の合計額(その年分の変動所得の金額が前年分及び前前年分の変動所得の金額の合計額の2分の1に相当する金額以下である場合には、その年分の臨時所得の金額) がその年分の総所得金額の100分の20以上である場合には、その者のその年分の課税総所得金額に係る所得税の額は、次に掲げる金額の合計額とする。
◆1 その年分の課税総所得金額に相当する金額から平均課税対象金額の5分の4に相当する金額を控除した金額(当該課税総所得金額が平均課税対象金額以下である場合には、当該課税総所得金額の5分の1に相当する金額。以下この条において「調整所得金額」という。) をその年分の課税総所得金額とみなして前条第1項の規定を適用して計算した税額
◆2 その年分の課税総所得金額に相当する金額から調整所得金額を控除した金額に前号に掲げる金額の調整所得金額に対する割合を乗じて計算した金額
2 前項第2号に規定する割合は、小数点以下2位まで算出し、3位以下を切り捨てたところによるものとする。
3 第1項に規定する平均課税対象金額とは、変動所得の金額(前年分又は前前年分の変動所得の金額がある場合には、その年分の変動所得の金額が前年分及び前前年分の変動所得の金額の合計額の2分の1に相当する金額を超える場合のその超える部分の金額) と臨時所得の金額との合計額をいう。
4 第1項の規定は、確定申告書、修正申告書又は更正請求書に同項の規定の適用を受ける旨の記載があり、かつ、同項各号に掲げる金額の合計額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。
計算書の添付が必要
更正の請求も可能
これって修正申告とかで返してもらうこと出来るのか?