会社の福利厚生の一環として、役員や従業員に健康診断や人間ドックを受診させることはよくあります。
そもそも事業者は、労働安全衛生法で労働者に対し、健康診断の実施を義務付けています。
なので、本来であれば会社が負担した健康診断費用や人間ドックの費用は福利厚生費として会社の経費(損金)になります。
しかし、取扱を間違えると思わぬ課税がされることがあります。
今回は、健康診断費用や人間ドック費用の税務上の取扱についてご説明させていただきます。
目次
従業員全員を対象としたものであれば課税なし
特定の者だけを対象とした場合には、課税となる。
社長のところは、もう健康診断終わったんですか?
年齢による条件を設定するのはOK
これについては、国税庁の質疑応答事例が参考になります。
人間ドックの費用負担
国税庁HP質疑応答事例・源泉所得税「人間ドックの費用負担」より
【照会要旨】
A社では、社内規程を設け、役員及び使用人の健康管理の目的で、全員について春秋2回定期的に健康診断を実施しているほか、成人病の予防のため、年齢35歳以上の希望者の全てについて2日間の人間ドックによる検診を実施しています。この検診は、会社と契約した特定の専門医療機関においてベッド数が確保できる範囲内で順次実施し、その検診料を会社で負担することとしていますが、この人間ドックによる検診を受けた人に対して、会社が負担した検診料相当額を給与等として課税すべきですか。
【回答要旨】
給与等として課税する必要はありません。
役員や特定の地位にある人だけを対象としてその費用を負担するような場合には課税の問題が生じますが、役員又は使用人の健康管理の必要から、雇用主に対し、一般的に実施されている人間ドック程度の健康診断の実施が義務付けられていることなどから、一定年齢以上の希望者は全て検診を受けることができ、かつ、検診を受けた者の全てを対象としてその費用を負担する場合には、給与等として課税する必要はありません。
【関係法令通達】
所得税基本通達36-29
・健康診断は、全従業員が受診している。
・一定年齢以上であれば人間ドックも受診できる。
・受診する人間ドックは一般的に実施されている程度ものであること。
これらの条件が揃っていれば、一定年齢以上の者が会社から利益を受けているということにはなりません。
しかし、多額のものは認められない
所得税基本通達36-29(課税しない経済的利益……用役の提供等)
使用者が役員若しくは使用人に対し自己の営む事業に属する用役を無償若しくは通常の対価の額に満たない対価で提供し、又は役員若しくは使用人の福利厚生のための施設の運営費等を負担することにより、当該用役の提供を受け又は当該施設を利用した役員又は使用人が受ける経済的利益については、当該経済的利益の額が著しく多額であると認められる場合又は役員だけを対象として供与される場合を除き、課税しなくて差し支えない。
だいたい2日コースの人間ドックですと、いろいろな人間ドックのホームページを見ている限り、6~7万位が相場のようです。
このあたりの考え方は、前回の社員旅行費用の考え方と一緒だな。
ひとり会社でも認められるか?
じゃあ、君のところは経費にならないんだな?
個人事業主の健康診断費用は必要経費にならない
そんな診断結果出るかよwww
消費税の取扱は?
人間ドックや健康診断って、社会保険診療じゃないんですよね。