今回の豪雨で、会社の取引先やその従業員などに被害を受けられた方もいらっしゃると思います。
取引先を支援するため会社として何らかの義援金や見舞金などを支払いたいといった場合、支出した金銭などはどのように取り扱われるのでしょうか?
今回は、被災者である取引先に対する義援金等についてお話させていただきます。
目次
原則的な考え方は寄付金だが...
原則的な考えをすれば寄付金となってしまいます。
取引先に対する災害見舞金等
租税特別措置法通達61の4(1)-10の3 (取引先に対する災害見舞金等)
法人が、被災前の取引関係の維持、回復を目的として災害発生後相当の期間内にその取引先に対して行った災害見舞金の支出又は事業用資産の供与若しくは役務の提供のために要した費用は、交際費等に該当しないものとする。(平7年課法2-7「二十八」により追加、平10年課法2-7「四」、平19年課法2-3「三十七」、平23年課法2-17「三十」により改正)
(注)
1 自社の製品等を取り扱う小売業者等に対して災害により滅失又は損壊した商品と同種の商品を交換又は無償でした場合も、同様とする。
2 事業用資産には、当該法人が製造した製品及び他の者から購入した物品で、当該取引先の事業の用に供されるもののほか、当該取引先の福利厚生の一環として被災した従業員等に供与されるものを含むものとする。
3 取引先は、その受領した災害見舞金及び事業用資産の価額に相当する金額を益金の額に算入することに留意する。ただし、受領後直ちに福利厚生の一環として被災した従業員等に供与する物品並びに令第133条に規定する使用可能期間が1年未満であるもの及び取得価額が10万円未満のものについては、この限りでない。
災害復旧過程において行うことが必要
会計処理はどうする?
領収書は必要?
得意先に対する売掛金・貸付金等の免除をした場合
法人税基本通達9-4-6の2(災害の場合の取引先に対する売掛債権の免除等)
法人が、災害を受けた得意先等の取引先(以下9-4-6の3までにおいて「取引先」という。)に対してその復旧を支援することを目的として災害発生後相当の期間(災害を受けた取引先が通常の営業活動を再開するための復旧過程にある期間をいう。以下9-4-6の3において同じ。)内に売掛金、未収請負金、貸付金その他これらに準ずる債権の全部又は一部を免除した場合には、その免除したことによる損失の額は、寄附金の額に該当しないものとする。既に契約で定められたリース料、貸付利息、割賦販売に係る賦払金等で災害発生後に授受するものの全部又は一部の免除を行うなど契約で定められた従前の取引条件を変更する場合及び災害発生後に新たに行う取引につき従前の取引条件を変更する場合も、同様とする。(平7課法2-7追加)
(注)「得意先等の取引先」には、得意先、仕入先、下請工場、特約店、代理店等のほか、商社等を通じた取引であっても価格交渉等を直接行っている場合の商品納入先など、実質的な取引関係にあると認められる者が含まれる。
租税特別措置法通達61の4(1)-10の2 (災害の場合の取引先に対する売掛債権の免除等)
法人が、災害を受けた得意先等の取引先(以下61の4(1)-10の3までにおいて「取引先」という。)に対してその復旧を支援することを目的として災害発生後相当の期間(災害を受けた取引先が通常の営業活動を再開するための復旧過程にある期間をいう。以下61の4(1)-10の3において同じ。)内に売掛金、未収請負金、貸付金その他これらに準ずる債権の全部又は一部を免除した場合には、その免除したことによる損失は、交際費等に該当しないものとする。
既に契約で定められたリース料、貸付利息、割賦販売に係る賦払金等で災害発生後に授受するものの全部又は一部の免除を行うなど契約で定められた従前の取引条件を変更する場合及び災害発生後に新たに行う取引につき従前の取引条件を変更する場合も、同様とする。(平7年課法2-7「二十八」により追加)
(注) 「得意先等の取引先」には、得意先、仕入先、下請工場、特約店、代理店等のほか、商社等を通じた取引であっても価格交渉等を直接行っている場合の商品納入先など、実質的な取引関係にあると認められる者が含まれる。
会計処理はどうなる?
被災した取引先に対する低利又は無利息融資をした場合
法人税基本通達9-4-6の3(災害の場合の取引先に対する低利又は無利息による融資)
法人が、災害を受けた取引先に対して低利又は無利息による融資をした場合において、当該融資が取引先の復旧を支援することを目的として災害発生後相当の期間内に行われたものであるときは、当該融資は正常な取引条件に従って行われたものとする。(平7課法2-7追加)
会計処理はどうする?
また、無利息融資の場合には利息は0円なので会計処理は特に何もしません。