僕の事務所にご依頼されるお客様は、比較的開業間もない方やかなり安い税理士報酬(いわゆる安かろう悪かろうの事務所)の事務所から移られる方が多く、引継時の書類を拝見させていただいて社長と話をしてみると役員報酬の取扱について、何の説明も受けていないような感じで、申告時に別表で加算せざるを得ないケースもありました。

今回は、役員報酬のうち定期同額給与の基本的なことについてお話させていただきます。

役員報酬とは?

役員報酬とは、報酬・役員賞与・役員退職慰労金・その他会社から受ける財産上の利益(役員に対する無利息貸付や社宅家賃など)のことで、税法上では、役員に対して支給する給与のことをいい、給与とは、「通常の給与(賞与を含む)、退職給与、債務免除による利益、その他の経済的利益をいいます。(法法34①②)

一般的にはここで「では役員とはどういう人か?」というような説明をするのですが、当事務所の対象としているお客様は一人株主・一人役員(社長)のケースがほとんどなので役員の範囲などの説明は割愛させていただきますが、会社法で規定されている役員より法人税法で規定されている役員のほうが範囲は広いです。

役員報酬は原則損金不算入

法人税法第34条 (役員給与の損金不算入)
 内国法人がその役員に対して支給する給与(退職給与で業績連動給与に該当しないもの、使用人としての職務を有する役員に対して支給する当該職務に対するもの及び第3項の規定の適用があるものを除く。以下この項において同じ。) のうち次に掲げる給与のいずれにも該当しないものの額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

これは、法人税法第34条の条文ですが、これを見ていただくと役員に支給する給与は「 次に掲げる給与のいずれにも該当しないもの 」は損金不算入といっています。

つまり、損金算入させたいなら一定の条件を満たさなければいけないということです。

損金算入するための条件とは

では、役員に対する給与を損金に算入するため条件とは何かというと

①定期同額給与

②事前確定届出給与(後日、ご説明する予定です。)

③業績連動給与(中小企業では関係ないので説明は省略します)

このいずれかの条件を満たさなければ、支払っても税務上は経費にならないということです。

ただし、これら3つのうちいずれかの条件を満たしていたとしても、その支給する給与が役員の職務内容や法人の収益などに照らし合わせて不相当に高額な部分は損金算入出来ません。(不相当に高額かどうかの金額や比率等具体的な判断基準がないため実際に不相当に高額かどうかの判断はかなり難しいです。)

定期同額給与

では、損金算入となる定期同額給与とどのようなものか見ていきます。

法人税法第34条1項1号

◆1 その支給時期が1月以下の一定の期間ごとである給与(次号イにおいて「定期給与」という。) で当該事業年度の各支給時期における支給額が同額であるものその他これに準ずるものとして政令で定める給与(同号において「定期同額給与」という。)

簡単にいうと一定の期間に毎月(毎日又は毎週など)支払われる給与の支給額が同額であるものが定期同額給与ということです。

では、一定の期間同額とはいつからいつまでか?

これも簡単にご説明すると①~④に分類されます。

①その事業年度の各支給時期の支給額が同額

例えば、3月決算の会社であれば4月から翌年3月まで同額ということです。

②その事業年度開始の日の会計期間開始の日から原則として3月経過日等までにされた給与の改定の場合は、事業年度開始から改定前の期間と改定後から事業年度終了の日までの期間の給与が同額

例えば、3月決算の法人(現状の役員報酬は50万円)で5月に株主総会で6月から役員報酬を80万にするとした場合、4・5月は50万円で同額、6~翌年3月は80万で同額なので、これでも定期同額ということになります。

③役員の職制上の地位の変更があった場合やその役員の職務の内容に重大な変更が生じた場合その他これらに類する事情により給与の額を変更した場合には、変更前と変更後の期間の給与が同額

一人社長の場合ですと怪我や病気で長期入院して仕事が出来ない状況になって役員報酬を減額した場合などが考えられます。

④業績の著しい悪化により給与を減額した場合の減額前の期間が同額かつ減額後の期間が同額

④の業績の著しい悪化による減額は、単に今期の決算が赤字になりそうだとか、今期の利益目標に達しないからなどというような理由では認められません。

例えば、取引金融機関の借入金についてリスケジュールを行おうとする際に条件として役員報酬を減額するというような場合でないと認められないので、通常は①か②に限られると思っておいたほうがよいです。

否認されたらどうなる?

ここまで、定期同額給与の意義と損金算入されるための期間についてご説明してきましたが、間違えて事業年度途中で役員報酬を増額又は減額してしまい損金算入されなかったらどうなるか見ていきます。

例1)3月決算の法人(現状の役員報酬月50万)で9月に月80万に増額(特別な事情もない)した場合

このケースでは、80万円すべてが否認されるわけではなく、増額分の30万円(80万-50万)が損金不算入とされ、9~翌年3月までなので7ヶ月×30万円=210万円が損金とならないということになります。

例2)3月決算の法人(現状の役員報酬月50万)で9月に月30万に減額(特別な事情はなく、業績の著しい悪化ではない)した場合

このケースでは、改定前の定期給与のうち減額後の定期給与の額を超える部分の20万円(50万円-30万円)が損金不算入とされ、4~8月までの5ヶ月×20万円=100万円が損金にならないということになります。

まとめ

今回は、役員報酬のうち定期同額給与についてお話させていただきました。

基本的には

・役員報酬は一度決めたら、その事業年度は同額を支給し続ける。

・役員報酬の金額を変えられる期間は、事業年度開始から3ヶ月以内までならO.K

この2点は、強く意識しておいてください。