今回は、法人税の節税についてよく使われる短期前払費用特例について、要件や注意点などについてお伝えいたします。
目次
短期前払費用の特例
法人税基本通達 2-2-14(短期の前払費用)
前払費用(一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出した費用のうち当該事業年度終了の時においてまだ提供を受けていない役務に対応するものをいう。以下2-2-14において同じ。)の額は、当該事業年度の損金の額に算入されないのであるが、法人が、前払費用の額でその支払つた日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払つた場合において、その支払つた額に相当する金額を継続してその支払つた日の属する事業年度の損金の額に算入しているときは、これを認める。(昭55直法2-8追加、昭61直法2-12改正)
(注)例えば借入金を預金、有価証券等に運用する場合のその借入金に係る支払利子のように、収益の計上と対応させる必要があるものについては、後段の取扱いの適用はないものとする。
前払費用であることが前提
・一定の契約に基づくこと
・継続的な役務(サービス)の提供であること
・払った金額のうち、今期の事業年度では、まだサービス提供を受けていない部分に対応する費用であること
なので、仕入れの手付金だとかは、例え前払いであったとしても、通達でいうところの前払費用には該当しません。
・家賃地代
・保険料
・リース料 あたりが一般的ではないでしょうか。
あと雑誌の購読料なんかも。
だいたい一定じゃねーか!おかしいだろ。
・月払い契約の場合は、年払い契約に変更しておくこと
・家賃、保険料、リース料あたりはいいが、税理士顧問料や雑誌の定期購読料はダメ
適用要件
・支払日から1年以内にサービスの提供を受けること
・1度適用したら継続して、適用を受け続けること
・損金経理をしていること
・収益の計上と対応させる必要がないものであること
支払日から1年以内に役務提供を受けること
国税庁質疑応答事例
【照会要旨】
当事者間の契約により、年1回3月決算の法人が次のような支払を継続的に行うこととしているものについては、法人税基本通達2-2-14((短期の前払費用))を適用し、その支払額の全額をその支払った日の属する事業年度において損金の額に算入して差し支えありませんか。
なお、次の事例1から5までの賃貸借取引は、法人税法第64条の2第3項に規定するリース取引には該当しません。
事例1:期間40年の土地賃借に係る賃料について、毎月月末に翌月分の地代月額1,000,000円を支払う。
事例2:期間20年の土地賃借に係る賃料について、毎年、地代年額(4月から翌年3月)241,620円を3月末に前払により支払う。
事例3:期間2年(延長可能)のオフィスビルフロアの賃借に係る賃料について、毎月月末に翌月分の家賃月額611,417円を支払う。
事例4:期間4年のシステム装置のリース料について、12ケ月分(4月から翌年3月)379,425円を3月下旬に支払う。
事例5:期間10年の建物賃借に係る賃料について、毎年、家賃年額(4月から翌年3月)1,000,000円を2月に前払により支払う。
【回答要旨】・事例1から事例4までについては、照会意見のとおりで差し支えありません。
「国税庁HP 質疑応答事例 法人税 短期前払費用の取扱について」より
・事例5については、法人税基本通達2-2-14の適用が認められません。
(理由)
(1) 本通達の趣旨について
本通達は、1年以内の短期前払費用について、収益との厳密な期間対応による繰延経理をすることなく、その支払時点で損金算入を認めるというものであり、企業会計上の重要性の原則に基づく経理処理を税務上も認めるというものです。
(2) 照会に対する考え方について
事例1から事例4までについては、基本的には、これを認めることが相当と考えられますが、一方では、利益が出たから今期だけまとめて1年分支払うというような利益操作のための支出や収益との対応期間のズレを放置すると課税上の弊害が生ずると認められるものについては、これを排除していく必要があります。
このため、継続的な支払を前提条件とすることや収入との直接的な見合関係にある費用については本通達の適用対象外とするということは、従来と同様、当然に本通達の適用に当たって必要とされるのですが、これに加え、役務の受入れの開始前にその対価の支払が行われ、その支払時から1年を超える期間を対価支払の対象期間とするようなものは、何らかの歯止めを置いた上で本通達の適用を認めることが相当と考えられます。
事例5は、翌年3月分は、サービス提供を受けるのが支払日から1年を超えているのでダメということですね。
ただ、1月未満くらいのずれであれば、そこまで厳しく問わないということなんじゃないでしょうか。
重要性の原則
「企業会計上の重要性の原則に基づく経理処理を税務上も認める 」とありましたけど、これも重要ですね。
1度適用したら、翌期以降も継続適用
損金経理していること
会社が、前払した分を
(借方)前払費用〇〇(貸方)現金〇○ というような処理をしていた場合には、税務上も当然損金となりません。
なので特例の適用もありません。
収益の計上と対応関係にないこと
例をあげると、アパートを会社で借りて、第三者に又貸しして家賃収入を受け取っている場合
支払った家賃のほうは、短期前払費用特例を使って来期の3月分までということを認めてしまうと、家賃収入と支払家賃の対応関係がおかしくなってしまうので、この場合には特例の適用はありません。
まとめ
短期前払費用の特例を受けるには、以下の要件を満たしておく必要があります。
・一定の契約に基づくこと
→月払い契約を年払い契約に変更しておくこと
・継続的な役務(サービス)の提供であること
→家賃、保険料、リース料などはOK、税理士報酬や雑誌の定期購読料はダメ
・払った金額のうち、今期の事業年度では、まだサービス提供を受けていない部分に対応する費用であること
・支払日から1年以内にサービスの提供を受けること
・1度適用したら継続して、適用を受け続けること
・損金経理をしていること
・収益の計上と対応させる必要がないものであること
→収入と紐付いている費用はダメ
・重要性の乏しいものであること
家賃なんか1年分前払いしたら、普通の中小企業なんかは資金繰りが厳しくなったりするんじゃないでしょうか。
内容はわかったけど、多分うちでは使うことはないな。