目次
軽減税率Q&Aで質問がまた追加
今月に入って、国税庁のHPに以前からある「消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)」の質問項目が13問ほど追加されておりました。
今回追加された質問の多くは、「食事の提供」に関するものでした。
具体的には、休憩スペースやイートインスペースでの
飲食に関する消費税の取り扱いについてです。
細かい点につきましては、
国税庁の資料をご確認していただければと思います。
(追加されたQ&Aは、
問10,32,33,3847,48,49,5276,79,90,95,96,99,102となります)
軽減税率を簡単に説明
ここで、簡単に軽減税率について確認します。
軽減税率の対処となるのは
①お酒と外食を除く飲食料品の譲渡
②定期購読契約に基づく新聞 だけです。
先に②ですが、新聞でもあくまで定期購読契約に基づく新聞で、
尚且つ、政治・経済等を扱う週2回以上発行される新聞に限ります。
一般的には、日経新聞とか読売新聞のような新聞をイメージしていただくとわかりやすいと思います。
次に、①ですが
飲食料品とは食品表示法に規定する食品のみをいいますが、
その中にはお酒も含まれていますのでお酒については
軽減税率の対象から除かれます。(10%の税率)
また、食品に該当しても「外食」にあたる場合は
こちらも軽減税率の対象から除かれるということです。
軽減税率が複雑になってきているのは、
どこまでが「外食」に含まれるのかが
わかりづらいということにあります。
わかりにくい食事の提供
消費税でいうところの「食事の提供」とは
飲食設備がある場所において飲食料品を飲食させる役務の提供のこと
をいいます。
一見、わかったようなわからないような説明なので
結局、細かい質問が後から出てきてその都度Q&Aで対応しているということなのでしょう。
上の説明の「飲食設備」とは
テーブル、椅子、カウンター等の飲食料品を飲食させるための設備
をいうのだそうです。
ですので、椅子だけでも飲食させるために置いてあれば
原則、飲食設備に該当することになってしまい
軽減税率でなく、10%の税率ということになります。
このように、消費税の軽減税率でいうところの「外食」は
一般的なイメージでいうところの「外食」とは
大きく異なるため、お店に休憩スペースや椅子等が
ある場合には、「飲食設備」に該当する可能性もあるため
注意が必要です。