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小林税理士
国税庁の「消費税の軽減税率に関するQ&A(個別事例編)」が、また20問くらい追加されてましたね。
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社長
気にしてないから、わからないけどそうなのか?
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小林税理士
ちなみに日本版インボイス制度(適格請求書等保存方式)のQ&Aも改訂されてました。
消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A
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社長
どんなことが追加されたんだ?
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小林税理士
では、今回追加された中から社長に関係ありそうなのをお伝えいたします。

紙の新聞と電子版の新聞のセット販売(Q&A問102)

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社長
新聞の販売って、軽減税率の対象だったっけ?
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小林税理士
ええ、すべての新聞が対象になるわけではないですけど。

軽減税率の適用対象となる「新聞の譲渡」とは、一定の題号を用い、政治、経済、社会、文化等に関する一般社会的事実を掲載する新聞(1週に2回以上発行する新聞に限ります。)の定期購読契約に基づく譲渡をいいます(改正法附則34①二)

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社長
週2回以上発行で、定期購読で購入していたら8%、それ以外は10%ってことか?
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小林税理士
ええ、ですので毎日発行しているような例えば日経新聞のような新聞でも駅やコンビニで購入したものについては10%になります。(Q&A問98)
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社長
週2回以上発行で、定期購読契約だったら東スポとかでも8%になるのか?
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小林税理士
東スポが定期購読契約があるのかわかりませんが、あれば軽減税率の対象になります。(Q&A問97)
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社長
ああ、そうなんだ。
で、何が追加されたんだっけ?
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小林税理士
新聞の譲渡に関しては、最近よくある紙の新聞と電子版の新聞のセット販売が軽減税率の対象になるかということです。(Q&A問102)

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社長
なるだろ普通に。
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小林税理士
まず電子版の新聞なんですけど、これって消費税の取り扱いでは、「新聞の譲渡」に当たらないんですよ。
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社長
じゃあ、何になるんだよ。
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小林税理士
電子版の新聞は、インターネットを介して行われるサービスなので「電気通信利用役務の提供」というのににあたんですよ。
それなので「新聞の譲渡」にはならないので10%になっちゃうんです。
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社長
紙で読むか、ネットで読むかで税率変わるのもおかしいよな。
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小林税理士
ええ、それでセット販売の場合には、セット料金のうち紙の新聞代(8%)と電子版の新聞代(10%)と2種類の税率が混在することになるんです。
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社長
面倒くせーな、全部8%でいいじゃねーか。
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小林税理士
そうですよね。
そうなってくれると会計処理する方としても助かります。

セット商品のうち一部を店内飲食する場合(Q&A問60)

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小林税理士
あと飲食店での軽減税率なんですけど、テイクアウトの場合には「飲食料品の譲渡」として軽減税率の対象になるんですけど、お店で食べる場合には、「食事の提供」にあたるので軽減税率の対象にならないんです。
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社長
それは知ってる。
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小林税理士
結構テレビなどで取り上げられたりもしてるので、知ってる方も多いと思います。
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小林税理士
軽減税率になるかどうかは、飲食設備がある場所で食事を提供しているのかどうかが、ポイントとなります。
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社長
確かこの「飲食設備」も飲食に用いられれば、単にテーブルや椅子が置いてあるだけでも飲食設備になっちゃうんだよな?

消費税の軽減税率制度に関する取扱通達
(飲食に用いられる設備)
8 改正法附則第34条第1項第1号イ《31年軽減対象資産の譲渡等に係る税率等に関する経過措置》に規定する「テーブル、椅子、カウンターその他の飲食に用いられる設備」(以下この項において「飲食設備」という。)は、飲食料品の飲食に用いられる設備であれば、その規模や目的を問わないから、例えば、テーブルのみ、椅子のみ、カウンターのみ若しくはこれら以外の設備であっても、又は飲食目的以外の施設等に設置されたテーブル等であっても、これらの設備が飲食料品の飲食に用いられるのであれば、飲食設備に該当することに留意する。

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ええ。
で、今回Q&Aで追加された中に、飲食店でよくある「セット商品」について、事前に申し出て飲み物だけ店内で飲食し、残りはテイクアウトの場合の軽減税率の取り扱いが追加されたんですが。
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社長
店内で飲んだものは10%、持って帰ったのは8%。
だろ?
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小林税理士
飲み物と食べ物が、それぞれ単品で購入したらそうなるんでしょうが、セット商品の場合、持って帰った分も10%になっちゃうんですよ。
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社長
あれ?
でもさっきの新聞のセット販売の時には、紙の新聞は「新聞の譲渡」で電子版は「 電気通信利用役務の提供 」っていうのにあたるから、セットでも区分してたんだろ?
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小林税理士
ええ。
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社長
じゃあこれもセット販売なんだから「飲食料品の譲渡」と「食事の提供」に分けないとおかしくないか?
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小林税理士
そうですね。
セット商品であっても事前に申し出ているのであれば、按分計算するなりして区分して、持ち帰り部分だけでも軽減税率を区分すべきだと思います。
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社長
だろ!
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小林税理士
同じセット販売でも、新聞の場合と飲食料品の場合で扱いが違うのはおかしいですよね。
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小林税理士
ただ、実際問題としてレジでセット商品の税率を按分計算して打ちなおすとかやっていたら現場は混乱すると思いますので、そうすると全部10%とかでもしょうがないかもしれません。
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社長
確かに実務的なことを言えばそうかもしれないが、なんか納得いかないよな。
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小林税理士
ええ、そうですね。
実際軽減税率がスタートしたら、結構いろんなトラブルが起きそうな気がします。