所得税

令和8年分の年末調整、去年と変わった4つのポイント|基礎控除104万円に

(更新 )

令和8年度の税制改正で、所得税の基礎控除などが引き上げられました。改正は令和8年12月1日に施行され、令和8年分の所得税から適用されます。そのため、今年12月に行う年末調整は、去年とは計算のルールが変わります。この記事では、主な4つの変更点と、会社が年末調整の前に確認しておきたいことを解説します。

この記事のポイント

  • 基礎控除は、合計所得金額489万円以下なら104万円に引き上げられました(令和8・9年分)。
  • 11月までの源泉徴収はこれまでどおりで、12月の年末調整でまとめて精算します。多くの方は、去年より還付が増えると考えられます。
  • 扶養親族の所得要件がゆるくなったので、新しく扶養控除の対象になる家族がいないかを確認しましょう。

何がいつから変わるのか

今回の改正のうち、年末調整に関係するのは次の4つです。

  1. 基礎控除の引上げ
  2. 給与所得控除の最低保障額の引上げ
  3. 扶養親族などの所得要件の改正
  4. 23歳未満の扶養親族がいる場合の生命保険料控除の特例

改正は、原則として令和8年12月1日に施行され、令和8年分以後の所得税に適用されます。11月までに支払う給与の源泉徴収は、これまでどおりのやり方で構いません。12月の年末調整のときに、改正後のルールで1年間の税額を計算し直し、それまでに源泉徴収した税額との差額を精算します。

なお、毎月の源泉徴収に使う「源泉徴収税額表」が改正後の内容になるのは、令和9年分からです。

ポイント1:基礎控除の引上げ

基礎控除は、合計所得金額が2,500万円以下の方が受けられる控除です(2,500万円を超えると0円になります)。今回、もとになる額が58万円から62万円に上がりました。さらに、令和8・9年分は、合計所得金額に応じて上乗せがあります。

合計所得金額 令和8・9年分 令和10年分以後 (参考)改正前の令和8年分
132万円以下 104万円 99万円 95万円
132万円超 336万円以下 104万円 62万円 88万円
336万円超 489万円以下 104万円 62万円 68万円
489万円超 655万円以下 67万円 62万円 63万円
655万円超 2,350万円以下 62万円 62万円 58万円

収入が給与だけの方なら、合計所得金額489万円は、給与の収入でおよそ665万円にあたります。それ以下の方は、基礎控除が一律104万円になります。合計所得金額が2,350万円を超える方の基礎控除は、改正されていません。

ポイント2:給与所得控除の最低保障額の引上げ

給与所得控除は、給与の収入から差し引ける「会社員の経費」のようなものです。収入が少ない方には、最低でもこの額は差し引けるという「最低保障額」があります。

この最低保障額が、65万円から74万円に引き上げられました(令和8・9年分。令和10年分以後は69万円が最低保障額になります)。給与の収入が220万円未満の方に関係する改正です。

基礎控除104万円と、給与所得控除の最低保障額74万円を合わせると178万円です。そのため、令和8・9年分は、収入が給与だけの方なら、年収178万円以下であれば所得税がかからないことになります(社会保険料控除などのほかの控除を考えない場合)。

ただし、これは所得税の話です。住民税も、給与所得控除は所得税と同じように引き上げられますが、基礎控除は43万円のままです。そのため、年収178万円以下でも、住民税はかかることがあります。

ポイント3:扶養親族などの所得要件の改正

基礎控除の引上げにあわせて、扶養控除や配偶者控除の対象になる家族の所得要件も変わりました。収入が給与だけの場合の目安とあわせて、表にまとめます。

改正後 改正前
扶養親族・同一生計配偶者 合計所得62万円以下(給与収入136万円以下) 合計所得58万円以下(給与収入123万円以下)
特定親族(19〜22歳の子など) 合計所得62万円超123万円以下(給与収入136万円超197万円以下) 合計所得58万円超123万円以下(給与収入123万円超188万円以下)
配偶者特別控除の対象になる配偶者 合計所得62万円超133万円以下(給与収入136万円超207万円以下) 合計所得58万円超133万円以下(給与収入123万円超201万5,999円以下)
勤労学生 合計所得89万円以下(給与収入163万円以下) 合計所得85万円以下(給与収入150万円以下)

たとえば、アルバイトをしている家族の給与収入が130万円の場合、改正前は扶養親族の要件(123万円以下)を超えていました。改正後は136万円以下なので、扶養親族にあたります。

社長

うちの従業員の家族も、扶養に入れられるようになるかもしれないってこと?

税理士

そうなんです。ただ、年末調整で控除を受けるには、従業員の方から「扶養控除等(異動)申告書」を出し直してもらう必要があります。

会社のほうから「家族の収入が136万円以下なら対象になるかもしれません」と、ひと声かけておくと安心です。

ここでいう「扶養」は、所得税の扶養控除の話です。社会保険(健康保険など)の扶養の基準は、別のルールで決まっています。

ポイント4:23歳未満の扶養親族がいる場合の生命保険料控除

令和8・9年分の新しい特例です。年齢23歳未満の扶養親族がいる方は、新しい契約(平成24年1月1日以後の契約)の一般生命保険料控除の上限が、4万円から6万円に上がります。年齢は、原則としてその年の12月31日時点で判定します。扶養控除の対象にならない16歳未満の子も、ここでいう扶養親族に含まれます。

年間の新生命保険料 控除額
3万円以下 支払った保険料の全額
3万円超 6万円以下 保険料×1/2+1万5,000円
6万円超 12万円以下 保険料×1/4+3万円
12万円超 一律6万円

一般生命保険料控除、介護医療保険料控除、個人年金保険料控除の3つを合わせた上限は、これまでと同じ12万円です。

計算してみる

次のような従業員の方で、令和8年分の所得税がどれくらい変わるかを計算してみます。

  • 給与の収入:500万円(給与所得は356万円)
  • 社会保険料:75万円
  • ほかの控除はなし

基礎控除は、改正前なら68万円、改正後は104万円です。

  • 改正前:(356万円-75万円-68万円)=213万円 → 213万円×10%-9万7,500円=11万5,500円、復興特別所得税を加えて11万7,900円
  • 改正後:(356万円-75万円-104万円)=177万円 → 177万円×5%=8万8,500円、復興特別所得税を加えて9万300円

差額はおよそ2万7,600円です。11月までの源泉徴収は改正前のルールのままなので、この差額のぶん、12月の年末調整での還付が増えるイメージです。

また、この方に23歳未満の扶養親族がいて、新しい契約の生命保険料を年12万円支払っている場合、一般生命保険料控除は4万円から6万円に増えます。

年末調整の前に会社が確認しておきたいこと

  • 新しく扶養の対象になる家族がいないか:所得要件が変わったので、該当する家族がいれば「扶養控除等(異動)申告書」を出してもらいます。令和9年分の申告書の配付・回収とあわせて行うと効率的です。
  • 改正後の表で計算しているか:年末調整は、改正後の基礎控除と、「令和8年分の年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」で計算します。
  • 給与計算ソフトが令和8年分に対応しているか:freeeなどのクラウドソフトは更新されることが多いですが、念のため確認しておきましょう。国税庁の「年調ソフト」も、令和8年分の正式版が公開されています。
  • 生命保険料控除申告書:23歳未満の扶養親族がいる従業員の方は、控除額の計算が変わります。

家族の収入が改正後の扶養の範囲に収まるかは、当事務所の「年収の壁 判定シミュレーター(令和8年分)」で確認できます。役員報酬の手取りへの影響は、「役員報酬 手取り計算シミュレーター」で計算できます。

今年の年末調整は、改正の内容が多く、例年より確認することが増えます。計算や申告書の扱いで迷うことがあれば、お気軽にご相談ください。

※記事の内容は、更新日時点の法令にもとづいています。実際の判断は、個別の状況によって変わることがあります。