法人税

税務でいう「寄付金」とは?債権放棄・債務免除

(更新 )

売掛金や貸付金の回収をあきらめる「債権放棄」も、扱いによっては税務上の寄付金とされることがあります。どんな場合に寄付金になるのか、貸倒損失との違いを解説します。

この記事のポイント

  • 債権放棄は、相手にタダで利益を与えることになるので、寄付金とされる可能性があります。
  • 本当に回収できなかった場合は、貸倒損失として損金にできます。
  • 回収できなかったことを説明できる資料を残しておくことが大切です。

債権放棄と債務免除

「債権放棄」と「債務免除」は、意味としては同じです。お金を返してもらう側(債権者)から見れば債権放棄、返す側(債務者)から見れば債務免除です。

社長

回収できそうにないから、あきらめて債権放棄するだけなのに、それも寄付金になるのですか?

税理士

寄付金になる可能性はあります。法人税法では、寄付金を次のように定めています。

法人税法 第37条第7項(寄附金の損金不算入)より(抜粋)

前各項に規定する寄附金の額は、寄附金、拠出金、見舞金その他いずれの名義をもってするかを問わず、内国法人が金銭その他の資産又は経済的な利益の贈与又は無償の供与(広告宣伝及び見本品の費用その他これらに類する費用並びに交際費、接待費及び福利厚生費とされるべきものを除く。)をした場合における当該金銭の額若しくは金銭以外の資産のその贈与の時における価額又は当該経済的な利益のその供与の時における価額によるものとする。

「いずれの名義をもってするかを問わず」とあるので、「貸倒損失」という名目で処理していても、それだけで寄付金にならないとは言えません。債権放棄によって、相手は借りたお金や買掛金を払わなくてよくなり、タダで利益を受けることになるからです。

貸倒損失と寄付金の違い

ただし、本当に回収できなかった債権であれば、要件を満たすことで、寄付金ではなく貸倒損失として損金にできます。

貸倒損失も寄付金も、相手の支払いを免除して利益を与えている点は同じです。違いは、本当に回収できなかったのかどうかです。たとえば、回収の努力をすれば回収できたのにしなかった場合や、相手の財務状況がそれほど悪くない場合は、寄付金とされる可能性があります。

そのため、税務調査で説明できるように、本当に回収できなかったことを示す資料(督促の記録や、相手の財務状況がわかる資料など)をそろえておくことが大切です。債権放棄で貸倒損失にする場合の要件と注意点は、「債権放棄をする場合の注意点|貸倒損失か寄付か」でくわしく解説しています。

無償の債務引受けにも注意

借金の肩代わりのように、相手の債務をタダで引き受けることも、寄付金になる場合があります。ふつうの取引ではあまりありませんが、親会社と子会社の間などで行われることがあります(完全支配関係のある法人間では、グループ法人税制という特別な扱いがあります)。

注意したいのは、本来は相手が負担すべき経費を、自社で負担しているケースです。これも債務を肩代わりしているのと同じことなので、寄付金とされる可能性があります。

大切なのは「税務上の寄付金」を知っておくこと

社長さんにとって大切なのは、寄付金の損金算入限度額の計算よりも、税務上の寄付金がどういうものかを理解しておくことだと思います。

  • 名前にかかわらず(寄付金という名前でなくても)寄付金になる
  • 金銭や資産、経済的な利益を、タダで与えた場合が寄付金になる

寄付金は、損金にできる限度額が小さく、ほとんど損金にならないことが多いものです。ここまでのような取引を行うときは、寄付金とされるリスクを意識しておきましょう。寄付金の基本は「税務でいう「寄付金」とは?」、ほかの取引については「無償の役務の提供、低額の譲渡・貸付・役務の提供」「高額の譲渡・借入・役務の支払い」をご覧ください。

※記事の内容は、更新日時点の法令にもとづいています。実際の判断は、個別の状況によって変わることがあります。