前回、貸倒損失についての基本的な内容についてお話させていただきました。

今回は、取引先が民事再生や破産の申し立てをした場合の貸倒損失の取り扱いについてお話させていただきます。

法律上の貸倒が生じた場合とは?

avatar
小林税理士
社長のところは、今まで「再生債権届出書」とか「破産債権届出書」とかって来たことあります?
avatar
社長
ん?今のところはないよ。
知り合いの会社ではあったようだけど、あんなの出してもほとんど戻って来ないって言ってたぞ。
avatar
小林税理士
まあ、きちんと支払えるようだったら、そもそも破産とかしてないですからね。
avatar
社長
で、これって返ってこなかった分は、貸倒損失で認められるんだろ?
avatar
小林税理士
ええ、でも注意が必要です。

法人税基本通達9-6-1(金銭債権の全部又は一部の切捨てをした場合の貸倒れ)


 法人の有する金銭債権について次に掲げる事実が発生した場合には、その金銭債権の額のうち次に掲げる金額は、その事実の発生した日の属する事業年度において貸倒れとして損金の額に算入する。(昭55年直法2-15「十五」、平10年課法2-7「十三」、平11年課法2-9「十四」、平12年課法2-19 「十四」、平16年課法2-14「十一」、平17年課法2-14「十二」、平19年課法2-3「二十五」、平22年課法2-1「二十一」により改正)
 (1) 更生計画認可の決定又は再生計画認可の決定があった場合において、これらの決定により切り捨てられることとなった部分の金額
 (2) 特別清算に係る協定の認可の決定があった場合において、この決定により切り捨てられることとなった部分の金額
 (3) 法令の規定による整理手続によらない関係者の協議決定で次に掲げるものにより切り捨てられることとなった部分の金額
 イ 債権者集会の協議決定で合理的な基準により債務者の負債整理を定めているもの
 ロ 行政機関又は金融機関その他の第三者のあっせんによる当事者間の協議により締結された契約でその内容がイに準ずるもの
 (4) 債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その金銭債権の弁済を受けることができないと認められる場合において、その債務者に対し書面により明らかにされた債務免除額

avatar
小林税理士
上の通達の太字の「決定」というところに注目してもらいたいんですけど、裁判所から債権届出書が来ただけでは、債権が切り捨てられたわけではないので、貸倒損失には出来ません。
avatar
社長
でも、普通に考えてこんな書類が届いてる段階で、回収できなそうってわかるだろ。
avatar
小林税理士
ええ。なので、貸倒損失は計上できませんが、貸倒引当金という名目(科目)で、損失の見積計上をして損金にすることはできます。
avatar
社長
全額?
avatar
小林税理士
いえ、全額ではないですけど。
詳しくは、下記の算式により計算した金額まで損金算入が認められます。
個別評価金銭債権の貸倒引当金(令96①3)

Ⓐ:対象個別評価金銭債権
Ⓑ:実質的に債権とみられない部分の金額(相手方に対する買掛金など)
Ⓒ:担保権の実行等により取立て等の見込みがあると認められる金額

回収不能見込み額(貸倒引当金繰入額)=(Ⓐ-Ⓑ-Ⓒ)×50%

avatar
社長
だいたい半額か。

破産の場合は注意

avatar
小林税理士
上記の通達は、読みづらいので簡単にまとめてみますと。
法律上の貸倒損失まとめ

・会社更生法による更生計画認可の決定
・民事再生法による再生計画認可の決定
・会社法の特別清算に係る協定の認可の決定
・私的整理手続きによる関係者間の協議決定
・債権放棄(債務免除)による切り捨て

avatar
小林税理士
これ見て気づくことないですか?
avatar
社長
ないけど(笑)。
avatar
小林税理士
破産法による手続きがあった場合について、通達に規程がないんですよ。
avatar
社長
あ、ほんとだ。
avatar
社長
じゃあ、得意先が破産した場合には、貸倒損失にはできないってことか?

破産手続きがどうなったかを確認する

avatar
小林税理士
得意先が破産した場合、実務上は決算の時に、その債権がどうなったかを確認して貸倒損失として計上するのか、貸倒引当金として計上するのか判断しています。
avatar
社長
債権がどうなったかって?
avatar
小林税理士
「最後の配当」の決定とか、破産手続き費用も出せないと判断された場合の「破産廃止の決定」があった場合なんかは、債権は回収不能として貸倒損失としています。
avatar
社長
「最後の配当」とか「破産廃止の決定」とかって、どうやって知るんだ?
avatar
小林税理士
「最後の配当」は、破産管財人から通知が来てると思います。
avatar
小林税理士
でも、そういった書類をなくしちゃう方もいるので、僕は登記簿で確認したりしています。
avatar
社長
登記簿でわかるんだ?
avatar
小林税理士
ええ。破産手続廃止や終了した旨が閉鎖謄本に記載されています。
avatar
社長
書類なくしても登記簿で確認できるんだな。

まとめ

法律上の貸倒損失

・会社更生法、民事再生法、会社法の特別清算、私的整理などは切り捨てられる金額が決定した場合には、決定した金額が貸倒損失となる。
・破産法には、切り捨てという考えはない。
 決算時に、債権がどうなっているか確認する。

avatar
社長
あれ?通達の(4)は?

(4) 債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その金銭債権の弁済を受けることができないと認められる場合において、その債務者に対し書面により明らかにされた債務免除額

avatar
小林税理士
(4)については、(1)~(3)とは、ちょっと扱い方が違うので、次回お話させていただきます。