先日、与党税制改正大綱が公表されました。
今回は、その中の住宅借入金等特別控除の延長・拡充について見ていきます。
目次
住宅借入金等特別控除の延長・拡充のポイント
大綱の内容によると
個人が、住宅の取得等(その対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が10%である場合の住宅の取得等に限る。)をして平成31年10月1日から平成32年12月31日までの間にその者の居住の用に供した場合について、住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の特例を創設する。 この特例は、適用年の11年目から13年目までの各年の住宅借入金等特別税額控除額を、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額として、住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用をできることとする。
(注1)適用年の1年目から10年目までの各年の住宅借入金等特別税額控除については、現行と同様の金額を控除できることとする。
というふうに書かれております。
ポイントは、
①住宅の取得等に際して、10%の税率で消費税が掛けられていること。
ですので、平成31年10月1日~平成32年12月31日までに居住の用に供したとしても、消費税の経過措置の適用を受けて、8%の税率になっているものは上記の特例の対象外ということになります。
②特例はあくまでも適用年の11年目~13年目までの各年ということ。
経過措置の適用を受けて、消費税が8%で住宅の取得等をした場合には、上記の(注1)のとおり、適用年の1年目~10年目までは現行制度の住宅ローン控除は適用できます。適用できないのはあくまでも11~13年目までの延長部分となります。
特例部分の計算方法
今回の特例が適用される場合の住宅借入金等特別税額控除額の計算は、
一般の住宅の場合
認定長期優良住宅及び認定低炭素住宅の場合
東日本大震災の被災者等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例の対象となる再建住宅の場合
で計算が異なります。
一般の住宅の場合
次に掲げる金額のいずれか少ない金額
①住宅借入金等の年末残高(4,000万円を限度)×1%
②{住宅の取得等の対価の額又は費用の額-当該住宅の取得等の対価の額又は費用の額に含まれる消費税額等}(4,000万円を限度)×2%÷3
認定長期優良住宅及び認定低炭素住宅の場合
次に掲げる金額のいずれか少ない金額
①住宅借入金等の年末残高(5,000万円を限度)×1%
②{住宅の取得等の対価の額又は費用の額-当該住宅の取得等の対価の額又は費用の額に含まれる消費税額等}(5,000万円を限度)×2%÷3
東日本大震災の被災者等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例の対象となる再建住宅の場合
次に掲げる金額のいずれか少ない金額
①住宅借入金等の年末残高(5,000万円を限度)×1.2%
②{住宅の取得等の対価の額又は費用の額-当該住宅の取得等の対価の額又は費用の額に含まれる消費税額等}(5,000万円を限度)×2%÷3
上記の「住宅の取得等」には、土地部分は含まず、「住宅の取得等の対価の額又は費用の額」には、居住用以外の部分がある場合には、その床面積部分の割合を除きます。
住宅借入金等特別控除の延長・拡充の特例が得か?8%で購入が得か?
特例部分の計算方法を見ると
住宅ローンの残高に一定率を掛けたものと
税抜きの住宅価格に2%(10%-8%)を乗じた価格を
3で割った金額のいずれか少ない金額としている。
つまり、8%と10%で購入した場合の消費税の差額部分を
3年間で控除するため、
特例部分の計算方法のそれぞれ②の金額の方が少なければ
8%で買っても、10%で買っても税負担は同じということになる。
しかし、①の金額の方が少なくなってしまうようなケースでは
8%で購入した方が得ということになる。
ただ、特例部分の計算方法で①では、土地部分を含む住宅ローンの残高だが
②は土地部分を含まない金額なので
よほど繰り上げ返済をしているということでなければ
通常は②の方が少なくなるのではないかと思われます。
であれば、8%で購入しても10%で購入しても
税負担は変わらないものと思われます。