業務で車を利用することは多いと思います。
車を使用していれば、交通違反をしてしまうこともあるかもしれません。
その際に納付した、交通反則金などは経費になるのでしょうか?
今回は、交通反則金にまつわる税務上のギモンについてお答えいたします。
目次
交通反則金って損金になるの?
小林税理士
駐車違反などで支払った交通反則金は、例え業務中に起きた違反だったとしても、法人税の計算上、損金にはなりません。
業務で生じたのになぜ損金にならないのですか?
小林税理士
交通反則金を損金に算入出来てしまうと、交通反則金を払えばその分だけ法人税の負担が減少してしまうことになってしまいます。
小林税理士
そうすると交通反則金の実質的な負担は、「交通反則金-反則金を納付したことによる法人税減少額」となり、反則金の効果が減少してしまいます。
小林税理士
そのため、交通反則金の効果を減少させないために、税務上は損金に算入させないということになっています。
業務外での交通反則金を会社が負担したらどうなるの?
小林税理士
業務外の交通反則金は、違反した役員又は従業員が個人的に負担すべきものなので、それを会社が負担したら役員報酬又は給与と取り扱われます。
小林税理士
なお、役員報酬として取り扱われる交通反則金は定期同額給与に該当しないので、損金不算入となります。
小林税理士
また、従業員の給与として扱われる交通反則金の場合は、給与なので損金となります。
レッカー代も損金にならないの?
小林税理士
駐車違反などで交通反則金と一緒に徴収されるレッカー代は、交通反則金のように罰金的な性格のものではなく、車両移動の実費負担なので、業務上であれば損金に算入できます。
車両保管費用は?
小林税理士
こちらもレッカー代と同様、業務上の交通違反によって生じたものであれば損金に算入出来ます。
消費税の取扱はどうなってるの?
小林税理士
交通反則金は、資産の譲渡等の対価にあたりませんので、課税仕入れにはなりません。
簡単にいうと、交通反則金の中には消費税は含まれておりません。
簡単にいうと、交通反則金の中には消費税は含まれておりません。
小林税理士
レッカー移動や車両保管費用については、課税仕入れになりそうな感じがしますが、これらは違法駐車車両を移動しなければならなかったことに対する損害賠償金的性格のものですので、こちらも課税仕入れになりません。
個人事業主の交通反則金の場合は?
小林税理士
個人事業主の場合は、業務上・業務外いずれも必要経費に算入されません。
個人事業主で雇用している従業員の交通反則金を負担した場合は?
小林税理士
こちらは、法人と同様で
業務上の交通反則金・・・必要経費不算入
業務外の交通反則金・・・従業員の給与として必要経費算入という扱いになります。
業務上の交通反則金・・・必要経費不算入
業務外の交通反則金・・・従業員の給与として必要経費算入という扱いになります。
レッカー代や車両保管費用も法人と同じ?
小林税理士
はい、業務上の交通違反に伴うレッカー移動等の費用は必要経費に算入されます。
小林税理士
業務外であれば必要経費不算入となります。
消費税の取扱も法人と同じ?
小林税理士
はい、同じです。