前回、個人事業主のスーツ代が必要経費になるかについてお話させていただきました。

そこで特定支出控除の話をさせていただいた際、参考資料とし添付した資料にこんな文言が記載されていました。

 「ただし、勤務場所におけるいわゆる私服の着用が慣行であるときの、その私服を購入するための支出は特定支出とはなりません。」

そこで、今回は私服を仕事着としても特定支出や必要経費にならないという考えについての反論を考えてみたいと思います。

先に言っておきます。

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小林税理士
いちおう念のため。
最終的な判断はご自身でお願いします。

今回の内容は、あくまでも私見であり法律の規定に基づくものではありません。ご参考程度にお願いします。

私服だとなぜダメなのかについて考える

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小林税理士
仕事着として着用する私服が特定支出控除の対象にならないってことは、個人事業主の必要経費にもならないと考えるべきだと思います。
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社長
まあ、普通に考えればそうだろうな。
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小林税理士
じゃあ、なぜダメだと言っているのかを考える必要があると思います。
私服がダメだということについて考えられる理由を挙げてみる

・プライベートでも着用できるからという理由
・ホントに仕事で着用しているのか怪しい
・個人の趣味としての部分があると思われるから  など

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小林税理士
おそらくこんな理由から認めないと言っているんじゃないかと思います。

プライベートでも着用できるからという理由

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小林税理士
税務調査でスーツ代を必要経費に入れてたら、税務署から「プライベートでも着用出来ますよね」と言われて否認されたなんて話をよく聞きます。
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社長
でもそれって、基本は仕事で使ってると言ってるようなもんじゃないか?
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小林税理士
そう取れますよね。なんでそこで反論しなかったんだろうと思います。
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小林税理士
それにプライベートでも着用できるからっていう理由ってどうなんでしょう。
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社長
おかしいよな。
この理由で必要経費にならないっていうんだったら、乗用車を仕事でしか使ってなくても、プライベートで使えるからという理由で減価償却費が否認されるのか?
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小林税理士
それはないですね(笑)。
トラックとか、軽の貨物自動車しか仕事用として認めないなんてあり得ないですからね。
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社長
パソコンとかだってそうだろ?
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小林税理士
そうですね。事務所勤めの時なんかは昼休みにみんな事務所のパソコンで私的に利用してましたからね。
じゃあ、これも否認されるのかとう話です。
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社長
ただ、プライベートでしか利用してないとか、どちらかというとプライベートの利用の方がメインで、仕事でもたまに着用するといった場合なら認められないっていうのもわかる気がするけどな。
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小林税理士
要は、「プライベートでも着用できるから」というのは否認する理由にならなくて、「プライベートで着用しているから」というのなら否認する理由になるってことですよね。
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社長
でもそうすると、プライベートでも着用してるとか、プライベートでは着用していないというのをどうやって説明したり、証明したりするかが必要になってくるよな。

仕事着にするかどうかは常識で判断する

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小林税理士
僕の個人的な考えですが、仕事着として私服を着用する場合にどんな服を着るかを考えると、汚れたり、破けたりしても良さそうなものを着たりするんじゃないでしょうか?
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社長
確かにそうだな。
高級な服を着て行って、汚したり、破けたりした場合を考えると着てくことためらうもんな。
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小林税理士
やっぱり普通はそう考えますよね。
そう考えると私服といっても何でもいいというわけじゃなくて、常識的に「これなら仕事着として着用していたとしてもおかしくないよね。」と客観的にわかるような服であることっていうのも大事かと思います。
こんな私服は仕事着で認められなそうなものを挙げてみる

・ハイブランドなどの高価な服
理由…(職種などにもよりますが)普通に考えてプライベートの支出を必要経費に入れたいオーラが丸出しだから。(客観的に見て自分を見つめ直すことが必要)
・毎月のように仕事着としての支出がある
理由…仕事の性質上、すぐに破けてしまうなどの事情がない限り、普通は1年に1回か2回程度の支出しかないはずで、単純にプライベートでショッピングに行った際、気に入った服を買って経費で落としちゃおうというのが見え見えのため。
・購入した服と仕事の内容が合っていない
理由…飲食店などで普段厨房で仕事をしているのに、スーツの購入代金を経費で落としているなど、ほとんど仕事で着用してないだろうなとわかるため。

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社長
まあ、常識的に考えればこれらを経費で落とそうと思うと疑われるよな。
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小林税理士
仮に疑われても「いや、実際に仕事でのみ(又は仕事をメインに)着用しているんだ!」ということであれば、なんらかの形で反論できる証拠を残していく必要があると思います。

個人の趣味が反映されている私服は仕事着になるか?

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小林税理士
あと悩むのが個人の趣味が反映されているような服を仕事着とした場合、必要経費でいけるかなんですが。
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社長
例えば、どんなの?
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小林税理士
例えば、
・特定のキャタクターなどが入っているもの
・個性的なデザインのもの
・高価なブランドものというほどでないが、特定のブランドで揃えている  などです。
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社長
確かにプライベートっぽい支出に見えちゃうよな。

判断に迷ったらとりあえず必要経費にという考え方

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小林税理士
でも実際に仕事で使うことがメインということであれば、必要経費に入れてもいいかと思うんですよね。
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社長
なんで?
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小林税理士
例えば、パソコンなんか見てると僕の事務所はクラウド会計ソフトがメインなのでmacユーザーがかなり多いんですよね。
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小林税理士
でも、絶対にmacじゃないと仕事出来ないというわけじゃなくて、どちらかというと個人的な好みでmacにしている場合があるわけで。
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社長
ということは多少の個人的趣味が入ったとしても、その辺は気にする必要はないってことか?
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小林税理士
ただ、業務に直接使用するパソコンと服を同列に扱うというのもどうかとも思うんですよね。
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社長
どっちなんだよwww
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小林税理士
なので僕個人としては、「迷ったら経費に入れてみたら」という考えがあります。
結論

後で税務署から否認されるリスクを負いたくなければ、必要経費に入れない。

ある程度否認リスクを負えるようであれば、「判断に迷ったらとりあえず必要経費に」という考える。

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社長
で、仮に私服が仕事着として必要経費に入れられるとしてどこまで入れられるんだ?
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小林税理士
どこまでって?
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社長
例えばコートとか。
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小林税理士
ああ、そういうことですか。
それも仕事で必要で、仕事のみ(又は仕事メイン)で着用しているということであればいいかと思います。
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社長
靴下やパンツは?
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小林税理士
自分で考えてください(笑)。
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社長
じゃあ、付け髭は?
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小林税理士
・・・・
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社長
無視かよっ!

最後に

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小林税理士
最後に念のため
最終的な判断はご自身でお願いします。

今回の内容は、あくまでも私見であり法律の規定に基づくものではありません。ご参考程度にお願いします。