目次
資産の高価買入れ
法人税法第37条 (寄附金の損金不算入)
1~7項省略
8 内国法人が資産の譲渡又は経済的な利益の供与をした場合において、その譲渡又は供与の対価の額が当該資産のその譲渡の時における価額又は当該経済的な利益のその供与の時における価額に比して低いときは、当該対価の額と当該価額との差額のうち実質的に贈与又は無償の供与をしたと認められる金額は、前項の寄附金の額に含まれるものとする。
低額譲渡に関しては、個別に規定はありますが、高額の買入れやその他の取引は、法人税法第37条の7項に含まれると考えるんです。
法人税法 第37条 (寄附金の損金不算入)
1~6項省略
7 前各項に規定する寄附金の額は、寄附金、拠出金、見舞金その他いずれの名義をもつてするかを問わず、内国法人が金銭その他の資産又は経済的な利益の贈与又は無償の供与(広告宣伝及び見本品の費用その他これらに類する費用並びに交際費、接待費及び福利厚生費とされるべきものを除く。次項において同じ。) をした場合における当該金銭の額若しくは金銭以外の資産のその贈与の時における価額又は当該経済的な利益のその供与の時における価額によるものとする。
まして、親族とか特殊な関係者から買う場合には。
なので、税務でも資産を時価より高く買った場合には、以下のように考えるんです。
例)役員の親族から時価2,000万の建物を5,000万円で購入した場合
税務上の考え方
(借方)建物 2,000万円/(貸方)現金 5,000万円
(借方)寄付金 3,000万円
建物は時価の2,000万円で取得し、時価と実際の購入額との差額3,000万円は寄付をしたものとされる。
資産の高額借入れ・高額の役務の支払い
例)知り合いから車両を30万円/月で借り入れた。同じ車両をリース会社から借りると10万円/月。
(借方)賃借料 10万円/(貸方)現金 30万円
(借方)寄付金 20万円
資産の高価買入れと同様、時価の10万で借り入れたものとし、差額の20万円は寄付金となる。
実務的には低額譲渡の方が多いと思うますよ。
なので、法律でもあえて低額譲渡については個別に規定したのかもしれませんね。