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小林税理士
前回まで、寄付の認識がなくても寄付金になってしまう可能性のある取引として、低額譲渡や資産の高価買入れなどのお話をさせていただきました。
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小林税理士
今回は、貸倒損失とも関係してくる「債権放棄」や「債務免除」などについてお話させていただきます。

債権放棄・債務免除

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社長
そもそも、「債権放棄」と「債務免除」ってどう違うんだ?
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小林税理士
意味合いとしては一緒ですよ。
債権者の側から見たのか、債務者の側から見たのかの違いだけです。
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社長
債権放棄って、要は売掛金とか貸付金なんかが回収できなそうだから、回収を諦める(放棄)ってことだろ?
こんなのまで寄付金になるのか?
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小林税理士
ええ、寄付金となってしまう可能性はあります。
もう一度、条文を確認してみましょうか。

法人税法 第37条 (寄附金の損金不算入)
1~6項省略
7 前各項に規定する寄附金の額は、寄附金、拠出金、見舞金その他いずれの名義をもつてするかを問わず、内国法人が金銭その他の資産又は経済的な利益の贈与又は無償の供与(広告宣伝及び見本品の費用その他これらに類する費用並びに交際費、接待費及び福利厚生費とされるべきものを除く。次項において同じ。) をした場合における当該金銭の額若しくは金銭以外の資産のその贈与の時における価額又は当該経済的な利益のその供与の時における価額によるものとする。

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小林税理士
「その他いずれの名義をもつてするかを問わず」ということですから、貸倒損失という名目であったとしても、寄付金にならないという理由にはなりません。
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小林税理士
また債権放棄によって、債務者の方は債務(買掛金や借入金)を払わなくってよくなるので、タダで利益を受けることになります。
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小林税理士
そう考えると、上記の条文に当てはまってしまうので、寄付金になる可能性があるということになります。
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社長
なんか納得出来ないな。
債務者に利益を与えてるっていうけど、回収できないから結果的にそうせざるを得ないのであって、それで寄付って言われてもな~。
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小林税理士
なので、債権の貸倒れの場合には、要件を満たせば寄付金とはならず、貸倒損失として損金算入が認められています。
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社長
そうだろ、当然だよ。
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小林税理士
ただ、債権の貸倒=損金算入ってわけではないんですよ。

貸倒損失と寄付金の違い

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社長
貸倒損失になる場合とならない場合って、何が違うんだ?
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小林税理士
損金になる貸倒損失も損金算入が制限される寄付金もいづれも債務者に返済を免除することで利益を与えていることは一緒です。
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小林税理士
ですので、損金になるかならないかの違いは簡単にいうと、ホントに債権が回収出来なかったのかどうかによります。
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社長
ホントに債権が回収出来なかったのか って?
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小林税理士
貸倒損失に関しての詳しいお話は、後日させていただきますが、簡単にいえば回収の努力をすれば回収できたのにしなかったとか、相手の資産状況などが回収できないという程財務状況が悪くないなどといった場合です。
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社長
ということは、回収できなかったということをキチンと説明できる資料なんかを揃えて置かないとダメだってことだな。
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小林税理士
ええ、そうしないと税務調査が入った時なんかにホントに回収できなかったのか証明や説明ができないですからね。

無償の債務引受

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小林税理士
あと無償の債務引受けなんかも寄付金となる場合があります。
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社長
無償の債務引受って?
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小林税理士
簡単にいうと、借金の肩代わりですね。
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社長
借金の肩代わりなんかする会社ってあんのか?
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小林税理士
普通はないですね。
ただ親会社・子会社間なんかではあります。
この場合は説明は省略しますがグループ法人税制といって、寄付金に関して特別な扱いが適用されます。
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社長
じゃあ、あんまり仕事をしていくうえで、意識しなくてもいいな?
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小林税理士
無償の債務引受けとはチョット違うんですけど、本来相手方が負担すべき経費を会社で負担したケースなんかは、無償の債務引受けと同じことなので寄付金になってしまう可能性があるので、そのへんは注意したほうがいいと思います。

大切なのは税務でいう「寄付金」とは何かということを押さえること

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小林税理士
無償の役務提供から無償の債務引受けまでお話しましたが、社長さんにとって大事なのは、寄付金の限度額がいくらになるかといったことではなく、税務上の寄付金がどういうものかということを理解することだと思います。
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小林税理士
税務でいう寄付金とはもう一度確認すると
・名義のいかんは問わない(寄付金という名義でなくても寄付金となる)
・ 金銭その他の資産又は経済的な利益の贈与又は無償の供与 があること
の2点です。
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小林税理士
以前にもお伝えしましたが、寄付金は損金になる限度額が小さくほとんど損金にならないことが多いので、ここまでお話してきた取引を行う場合には、寄付金のリスクを意識して取引を行うことが大事だと思います。