前回は、法律上の貸倒れのうち会社更生法や民事再生法の更生計画認可の決定や再生計画認可の決定があった場合など貸倒損失の取り扱いや得意先が破産した場合の貸倒損失についてお話させていただきました。
今回は、得意先の売掛金などを貸倒損失として処理するために行う債権放棄についての注意点などについてお話させていただきます。
目次
債権放棄をした場合の貸倒
法人税基本通達9-6-1(金銭債権の全部又は一部の切捨てをした場合の貸倒れ)
法人の有する金銭債権について次に掲げる事実が発生した場合には、その金銭債権の額のうち次に掲げる金額は、その事実の発生した日の属する事業年度において貸倒れとして損金の額に算入する。省略
(4) 債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その金銭債権の弁済を受けることができないと認められる場合において、その債務者に対し書面により明らかにされた債務免除額
・債務者の債務超過の状態
・相当期間継続
・金銭債権の弁済を受けることが出来ないと認められる
この3つを条件を満たす必要があるんです。
債務者の債務超過の状態
働いたことないんじゃねーか。
相当期間継続
債務超過は時価ベース
金銭債権の弁済を受けることが出来ないと認めらる場合
何かどうでもよくなってくるな。
債権放棄をするリスク
貸倒損失が否認された場合の救済
法人税基本通達11-2-2(貸倒損失の計上と個別評価金銭債権に係る貸倒引当金の繰入れ)
法第52条第1項《貸倒引当金》の規定の適用に当たり、確定申告書に「個別評価金銭債権に係る貸倒引当金の損金算入に関する明細書」が添付されていない場合であっても、それが貸倒損失を計上したことに基因するものであり、かつ、当該確定申告書の提出後に当該明細書が提出されたときは、同条第4項の規定を適用し、当該貸倒損失の額を当該債務者についての個別評価金銭債権に係る貸倒引当金の繰入れに係る損金算入額として取り扱うことができるものとする。
(注) 本文の適用は、同条第1項の規定に基づく個別評価金銭債権に係る貸倒引当金の繰入れに係る損金算入額の認容であることから、同項の規定の適用に関する疎明資料の保存がある場合に限られる。
法律上0円になったということは、税務上も0円になります。
事実上の貸倒れ(基本通達9-6-2)を使う
法人税基本通達9-6-2(回収不能の金銭債権の貸倒れ)
法人の有する金銭債権につき、その債務者の資産状況、支払能力等からみてその全額が回収できないことが明らかになつた場合には、その明らかになつた事業年度において貸倒れとして損金経理をすることができる。この場合において、当該金銭債権について担保物があるときは、その担保物を処分した後でなければ貸倒れとして損金経理をすることはできないものとする。(昭55直法2-15、平10課法2-7改正)
(注)保証債務は、現実にこれを履行した後でなければ貸倒れの対象にすることはできないことに留意する。
まとめ
・債務者の債務超過の状態・・・決算書などを入手して確認
・相当期間継続・・・おおむね3年~5年
・金銭債権の弁済を受けることが出来ないと認められる
・・・保証人や担保物があって回収出来そうか確認
・書面による債権放棄が必要
・税務署から否認された場合「寄付」となる可能性が高い
・書面で債権放棄を行ったことで法律上債権が0円になり、その結果税務上も債権が0円になり、将来においても貸倒損失を損金にすることが出来ない。
・リスク回避のためには、事実上の貸倒れ(基本通達9-6-2)を使う。