「今年の申告書を作成しようと思って、参考に過去の申告書を見ようと思ったら、どこかへ紛失してしまっていた。。。」
こんな時に税務署で利用できる「申告書等閲覧サービス」について、今月から一部改正になりました。
今回は、改正となった申告書等閲覧サービスの改正内容についてお伝えいたします。
スマホでの撮影OKに!




で、申告書等閲覧サービスってなんだっけ?

以下の記事を参照してください。


(3) 閲覧中の対応閲覧に際しては、個人情報の保護及び行政文書の適切な管理の観点から、原則として、管理運営部門の窓口担当者等が立ち会う。
国税庁HPより
その際、閲覧申請者が写真撮影を希望している場合には、管理運営部門の窓口担当者等は次の要領で実施する。
写真撮影は、デジタルカメラ、スマートフォン、タブレット又は携帯電話など、その場で写真が確認できる機器に限って認める(動画については、音声が録音されるおそれがあるほか、申告内容等は写真で確認が可能であるため認めない。)。
閲覧申請者に写真撮影をさせるに当たっては、次のとおりとする。
イ 申告書等以外の写り込みを防止する観点から、必要に応じて机上衝立を置く。
ロ 申告書等保有部門から回付された閲覧に供する申告書等が、閲覧対象書類であることを閲覧申請者に説明し確認させる。
ハ 上記ロの確認後、収受日付印のある書類(e-Taxにより提出されたものについては、紙で提出されていたとしたならば収受日付印を押印する書類。)については、収受日付印、氏名、住所等を被覆(厚紙、封筒、カバーテープ等で覆う。)した上で撮影させる。
ニ 被覆によって必要な金額等が隠れる場合には、その部分は書き写しをさせる(申告書等保有部門がマスキングした箇所を除く。)。
ホ 撮影の都度又は撮影後、その場で写真を確認し、申告書等以外の写り込みがある場合には、閲覧申請者に消去及び撮り直しをさせる。
閲覧申請書の同意事項が遵守されないおそれがある場合には、写真撮影を認めない又は中止することとし、書き写しによる対応とする。
閲覧申請書の「税務署整理欄」には写真撮影に関する事項を記載する。
https://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/sonota/050301/01.htm
動画の撮影はダメ



収受印部分、氏名、住所等の撮影はダメ



申告書の金額部分に収受印がある場合には、その部分も撮影してはダメ(手書き)





でも、間違えて撮影したらどうなる?


改正後もコピーはダメ



参考
